見守り情報

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見守り新鮮情報 第415号

2022年2月8日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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百貨店をかたる偽通販サイトにだまされないで

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ネットで「免税店の閉店にあたり、高級腕時計が在庫処分として格安で売り出される」という広告を見つけ、通販サイトにアクセスした。100万円以上もする腕時計が約3万円になっており、大手百貨店なので信用して注文した。その後、商品は代金引換で届き、宅配業者に代金を支払い受け取った。しかし、腕時計は動かず偽物だと分かった。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>

★百貨店が、高級ブランド品を80~90%オフなどの大幅な割引価格で販売することは通常なく、偽通販サイトの可能性があります。価格に惑わされず、怪しい通販サイトにはアクセスしないことが大切です。

 

★百貨店のロゴマークや名称が表示されているからといって、本物だとは思い込まず、サイト内にある販売業者の名称、住所、電話番号などをよく確認しましょう。百貨店が注意喚起している場合もあります。

 

★代金引換で支払って商品を受け取ると、後で偽物だと分かっても返金は困難です。支払い方法が代金引換のみの通販サイトには注意が必要です。注文後に偽通販サイトだと気付いたら、代金を支払う前に、キャンセルの連絡や受け取り拒否等をしましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

 

<詳細>

百貨店の名称をかたる偽通販サイトにご注意ください!-「高島屋」などの大手百貨店がかたられています-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211125_2.html

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

 

「見守り新鮮情報」の利用者アンケートを実施中です。

2月14日までの期間限定です。この機会にぜひ感想やご意見をお寄せください。

アンケートは以下のURLからご回答ください。

https://monitor.net-research.jp/pfa552/drt/reqenq.do?site_id=pokemacro&resId=f20466d7de&flag=1

 

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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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見守り新鮮情報 第414号

2022年1月18日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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検針票は見せないで 電気の契約切り替えトラブル

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「契約中の大手電力会社の代理店を名乗る人が突然訪問し『電気代が安くなる。電気の検針票を見せてほしい』と言われ、理解しないまま申込書に署名し供給地点特定番号を書いてしまった。書面はなく、内容がよく分からないので解約したい」と地域の高齢者から民生委員の私に相談があった。どう対応したらよいか。(当事者:70歳代 男性)

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<ひとこと助言>

★電気の契約を切り替えると電気代が安くなると勧誘されても、料金プランや算定方法などをしっかり説明してもらい、自分に合っているかよく検討することが大切です。周りの人に相談するのもよいでしょう。

 

★大手電力会社などを名乗るケースがみられます。実際の契約先はどこになるのか、事業者名や連絡先をよく確認しましょう。

 

★電力会社等は、検針票に記載されている顧客番号や供給地点特定番号などにより契約を行っています。記載情報を元に勝手に契約を切り替えられるケースもあるため、安易に教えないようにしましょう。

 

★クーリング・オフができる場合もあります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)、もしくは経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725)にご相談ください。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

電力・ガスの契約に関する相談が多く寄せられています

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20211217_1.html

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

 

「見守り新鮮情報」の利用者アンケートを実施中です。

2月14日までの期間限定です。この機会にぜひ感想やご意見をお寄せください。

アンケートは以下のURLからご回答ください。

https://monitor.net-research.jp/pfa552/drt/reqenq.do?site_id=pokemacro&resId=f20466d7de&flag=1

 

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見守り新鮮情報 第413号

2022年1月12日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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テレビショッピング 返品条件をよく確認!

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テレビショッピングで「1週間以内返品可能」と言っていたマッサージチェアを購入した。うまく使えないため返品を申し出たが「通電した商品は返品できない。テレビ画面でも表示している」と言われた。番組を録画していたので確認したところ、最後に小さな文字で表示されていたが、気付かなかった。使用しないと使い心地は分からない。返品したい。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

★テレビショッピングでは、番組内で「返品可能」などと紹介されていても、「未開封・未通電に限る」など、様々な条件が付いていることがあります。

 

★番組内では重要事項の表示が小さかったり、表示時間が短かったりすることもあります。商品の印象や価格のお得感ばかりに気を取られず、冷静に判断することが大切です。

 

★テレビショッピングなどの通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、返品については事業者の定めたルールに従うことになります。電話で注文する際には、オペレーターに返品条件などを改めてしっかり確認しましょう。

 

★困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

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見守り新鮮情報 第412号

2021年12月21日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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携帯電話は自分に合った機種を選びましょう

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使用しているガラケーの電池パックを交換しに携帯電話ショップに行った。機種変更するつもりはなかったが、店員に「今より毎月の携帯電話料金が3千円安くなる」と言われ、スマホの契約をした。さらに、タブレットも勧められ、新機種に変更した。しかし、スマホは電話に出る方法が分からず、新しいタブレットも機種が違うため、電源の入れ方が分からず使っていない。返品したいができないと言われた。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>

★携帯電話を契約する際は、普段の自分の使い方に合った機種であるかをよく確認し、できるだけ周りの人に相談しましょう。また、操作方法に不安な点があるときは、店員に確認し、理解してから契約しましょう。事前にスマホ教室などを利用して、操作方法を確認しておくのもよいでしょう。

 

★タブレット端末や光回線などを勧められるケースもあります。契約する前に、契約内容や料金を確認し、不要な契約は断りましょう。

 

★条件を満たしていれば初期契約解除制度や確認措置などにより、契約の解除ができる場合もあります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

国民生活2021年7月号「特集2 携帯電話の消費生活相談―新しい生活様式の始まりにみるトラブル」[PDF形式]

https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202107_02.pdf

 

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見守り新鮮情報 第411号

2021年12月14日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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染毛剤の使用前には必ずパッチテストを!

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インターネット通販で購入した白髪染めを使用したところ、かゆみがあり、しばらくすると目が充血し、腫れて開かなくなった。下唇も腫れ、両腕と頭皮に湿疹が出た。病院に行き、処方された薬を飲んだら1週間ほどで改善した。再度使用すると、また同じ症状が出た。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>

★ヘアカラーリング剤の中でも白髪染めなどの酸化染毛剤は、主成分によりアレルギー性の皮膚炎を起こしやすい傾向があります。

 

★初めてのアレルギー症状が軽かった場合でも、治まった後に再度使用すると、だんだん症状が重くなり、重篤な症状が現れるケースもあります。染毛剤を使用する際は、必ず毎回パッチテスト(皮膚アレルギー試験)を行いましょう。

 

★これまで染毛剤で異常を感じたことのない人でも、使い続けるうちに突然アレルギーを発症することがあります。かゆみ、赤み、痛みなどの異常を感じた場合は、使用をやめ、医療機関を受診してください。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

毛染めによるアレルギーに御注意!(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/other/information_001/

 

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見守り新鮮情報 第410号

2021年11月30日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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除雪機使用時は周りの安全を確認!

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<事例1>

除雪機を使用中、近くにいた人が除雪機に巻き込まれ、死亡した。(被害者:80歳代)

 

<事例2>

除雪機を使用中、除雪機の下敷きになった状態で発見され、死亡した。(被害者:80歳代)

 

<事例3>

除雪機を使用中、除雪機と車庫内の壁に挟まれ、死亡した。(被害者:70歳代)

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<ひとこと助言>

★歩行型ロータリ除雪機(以下「除雪機」という。)による事故が寄せられています。死亡事故も起きています。使用前に取扱説明書をよく読み、正しく使いましょう。

 

★安全装置が作動するか必ず確認し、正しく作動しない状態では絶対に使用してはいけません。

 

★使用する際は、周りに誰もいないことを確認し、絶対に人を近付けないでください。

 

★雪詰まりを取り除くときは、必ずエンジンを止めて雪かき棒を使いましょう。

 

★除雪機の使用中、特に後進時は足元や周りの障害物に注意し、無理のない速度で使用しましょう。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、消費者庁からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

歩行型ロータリ除雪機の使い方に注意(再注意喚起)-今冬も死亡事故が発生!使い方の再確認を-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150126_2.html

 

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見守り新鮮情報 第409号

2021年11月16日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!

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<事例1>

母親に、何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らなくなったが、昨日その事業者からのカニの不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。(当事者:80歳代 女性)

 

<事例2>

実家に行ったところ、母親宛てに注文していない健康食品が届いており、定期購入と書いてある紙と払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。(当事者:90歳代 女性)

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<ひとこと助言>

★特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。

 

★一方的に商品を送りつけられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

 

★贈答品などの可能性もあります。まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。

 

★お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン「188」)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

身に覚えのない自分宛ての商品が届いたあなた その商品、直ちに処分できます! 支払も不要です!(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/notice/index.html

 

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見守り新鮮情報 第408号

2021年11月9日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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新型コロナを口実にATMへ誘導する還付金詐欺!

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<事例1>

「3万円の還付金がある」と市役所を名乗る電話があり、口座のある銀行名を聞かれ答えた。その後、その銀行を名乗り「新型コロナの影響で65歳以上は銀行に入れないのでショッピングセンターのATMに行くように」と電話があった。不審だ。(60歳代 女性)

 

<事例2>

役場を名乗る電話があり「介護保険料の返金がある。新型コロナの影響で返金期限が早まり手続きは本日までだ。携帯電話と通帳を持って銀行のATMへ行き、指定の電話番号に電話し指示どおりに操作するように」と言われたが詐欺ではないか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>

★役所などの公的機関や金融機関の職員が還付金手続きのためにATMの操作をするよう連絡することは絶対にありません。

 

★「お金が返ってくるのでATMに行くように」という電話があったら還付金詐欺です。相手にせず、すぐに電話を切ってください。

 

★新型コロナを口実にしてATMへ誘導する手口もみられます。心当たりがあっても、指示された番号に電話はかけず、役所の担当部署に確認してください。

 

★不審な電話があったら、すぐに最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(警察相談専用電話「#9110」消費者ホットライン「188」)。

 

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

ATMを操作しても還付金はもらえません!!-「還付金詐欺」に関する相談が増えています-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170914_1.html

 

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見守り新鮮情報 第407号

2021年11月2日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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障がい者のネット通販 周りの人も見守って

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知的障がいのあるグループホームの入居者が、ネットで初回980円の脱毛クリームを購入した。昨日2回目が届き、定期購入だと分かり、職員の私に相談があった。入居者本人から事業者に連絡したところ、5回分を受け取って代金を支払わないと解約できないと言われたそうだ。すぐに解約できないか。(当事者:20歳代 女性)

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<ひとこと助言>

★インターネット通販のトラブルが障がい者にも起きています。目立つ大きな文字で書かれている部分だけでなく、表示を隅々まで確認することなど、家族や周りの人はインターネット通販を利用する際の注意点を本人としっかり話し合っておきましょう。

 

★家族や周りの人が問題に気付くことが、障がい者の消費者トラブルを防いだり、早期解決したりするために大切です。日頃から本人とコミュニケーションを取り、いつもと違った様子はないか、不審な商品や請求書はないかなど、気を配りましょう。

 

★繰り返し同様のトラブルに遭うこともあるため、継続して見守ることが必要です。

 

★困ったことがあれば、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。本人だけで相談するのが難しい場合は、家族や周りの人が付き添いましょう。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

障がい者の消費行動と消費者トラブル事例集(概要)(消費者庁)[PDF形式]

https://www.caa.go.jp/future/project/project_009/pdf/project_009_190617_0001.pdf

 

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見守り新鮮情報 第406号

2021年10月19日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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不用品買い取りのはずが貴金属を買い取られた!

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「どんなものでもいいから女性用衣類を売ってほしい」と女性から電話があり、来訪を承諾した。後日来訪があり、着物類を見せたが「アクセサリーや金貨はないか」と男性にせかされ、慌てて叔母の形見や亡夫からもらった指輪などの貴金属を出した。すると合計1200円の明細書とお金を渡され、物品を持ち帰られた。貴金属を出してしまったことを後悔している。取り戻したい。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

★買い取り事業者が、事前に買い取りを承諾していない物品を突然売るように要求したり、消費者の自宅を突然訪問して勧誘したりすることは禁止されています。売るつもりのない貴金属等の売却を迫られても、物品を見せず、きっぱり断りましょう。

 

★必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類、買い取り価格、買い取り業者の名称、連絡先などを確認しましょう。

 

★買い取り業者の訪問を受ける場合は、できるだけ一人で対応せず、信頼できる人に同席してもらいましょう。

 

★クーリング・オフできる場合があります。困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!-終活の一環!?高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170907_1.html

 

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