見守り情報

見守り情報

見守り新鮮情報 第451号

2023年5月23日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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当選した無料バスツアー 高額商品の販売勧誘に注意!

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日帰りバスツアーの当選ハガキが届いた。心当たりはなかったが、無料ならと思い参加した。ツアー中に敷物の工場に立ち寄った際、高額なムートンのシーツを勧められた。「今買うなら安くする。約60万円でいい」と言われたが、高額なので断った。しかし、出発時間が迫り焦っている中「分割払いなら大丈夫」と強く言われ、慌てて契約してしまった。クーリング・オフしたい。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★懸賞等で当選し、無料または格安のバス旅行に参加したところ、途中で立ち寄った施設で高額なネックレスや布団類等を勧められたという相談が寄せられています。

 

★その場の雰囲気にのまれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりしてつい購入してしまうケースがみられます。強引に勧められても、冷静になり、本当に必要なものかをよく考えましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。

 

★要件を満たせばクーリング・オフ等ができる場合もあります。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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見守り新鮮情報 第450号

2023年5月16日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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低価格で誘う換気扇やエアコンクリーニングの電話勧誘

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自宅に電話があり「お試し価格の3千円で、換気扇やエアコンのクリーニングができる」と勧誘され、換気扇の掃除を依頼した。業者が来訪し換気扇を掃除した後、汚れが付きにくくなるからと、コーティングを強く勧められ、断れずに承諾した。すると、風呂場や洗面所の換気扇もコーティングされて約30万円も請求された。高額だと思う。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★低価格と勧誘されても、電話の説明だけでは詳しい内容は分かりません。安易に訪問を承諾せず、いったん切って、周りに相談するなどしてから判断しましょう。

 

★電話勧誘トラブルの防止には、通話録音装置や迷惑電話対策機能が付いた電話機を使用することも有効です。

 

★作業を依頼した場合、作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めないようにしましょう。作業時は、なるべく家族などに同席してもらいましょう。

 

★クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

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見守り新鮮情報 第449号

2023年4月25日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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気を付けて! スライサーも刃物です

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キャベツを半分に切ってスライサーで調理していた。食材が半分くらい残っていたのでまだ大丈夫と思い、安全ホルダーを使用していなかったところ、思いのほか食材が切れる速度が速かったため、指を受傷した。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★スライサーは便利な反面、鋭利な刃物が付属しているため、使用中に、野菜が小さくなったり、手を滑らせたりすると、指が刃に触れてけがをする危険性があります。スライサーでのけがは指先の皮膚等を削ぎ落とすこともあり、そのような場合は止血しにくく、治癒までに期間を要することもあります。使用する際は取扱説明書をよく読み、スライサーも刃物であることを認識し、十分注意して使用しましょう。

 

★けがを防止するための補助具として、食材をつかむ「安全ホルダー」があります。野菜が小さくなったら、安全ホルダーを使用したり、包丁で調理したりしましょう。

 

★スライサーは、調理中以外でも、洗う際やスライサーが入っている引き出しからものを取り出す際などに、刃に触れる危険性があります。手入れや保管の際にも気を付けましょう。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

スライサーで指先にけがをする事故が多発!

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230118_1.html

 

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見守り新鮮情報 第448号

2023年4月18日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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想定外の高額請求! トイレ修理トラブルに注意

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トイレが詰まったので、インターネットで検索し「修理〇百円~」と記載のある業者に依頼した。最初ポンプのようなもので作業したが改善せず、ドリルのようなもので詰まった異物を粉砕することになった。「通常50万円だが半額にする」と言われ了承し、詰まりは解消した。手持ちの現金がなく翌日支払うと伝えたがダメだと言われ、ATMで引き出して支払った。気になって、後日他の業者に聞いたら、ありえないほど高額だと言われた。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★広告に表示された料金で作業できるとは限りません。広告の料金をうのみにせず、依頼する際は、その料金での作業内容や追加料金が発生しないかなどを確認しましょう。

 

★想定していないほど高額な料金の作業を提案された場合は、作業を断るようにしましょう。また、請求額や作業内容に納得できないときは、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。

 

★地域の工務店などの、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。

 

★広告表示額と請求額が大きく異なる場合など、クーリング・オフできる可能性もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第447号

2023年3月28日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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サンプルのはずが意図せぬ定期購入に

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新聞の折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、販売業者に注文の電話をした。その際「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。後日拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3千円と記載されていた。その後2カ月連続、同じサプリメントが届いたので、おかしいと思い「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載があった。注文した覚えはない。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプル等を勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が寄せられています。

 

★たとえサンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も、定期購入になっていないか等の詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。

 

★商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)】テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?-「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221130_2.html

 

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見守り新鮮情報 第445号

2023年2月28日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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障がいのある方も気を付けて! SNSで副業トラブル

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私は福祉施設の職員だが、福祉作業所で働いている知的障がいがある男性が、SNS広告の副業サイトを見て、ネット上で商品を購入して転売するマニュアルのようなものを購入した。高額なクレジットカード決済と振り込みをし、何度か支払ったようだが、利益を上げられるとは思えない。高額な支払いが難しいので困っているという。(当事者:20歳代)

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<ひとこと助言>

★副業をしようとインターネットで情報商材等を購入したが、利益は出ないのに支払いが高額で困っているというトラブルが、障がい者の間でも起きています。

 

★「誰でも簡単に稼げる」などのうまい話はありません。SNSや広告をうのみにしないよう、本人と話し合っておきましょう。

 

★問題に早く気付くためにも、日ごろからのコミュニケーションが大切です。家族や周りの人は、日常の生活や会話の中でいつもと違った様子はないかなど見守るとともに、相談しやすい関係を築いておきましょう。

 

★困ったこと、不安なことがあれば、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。本人だけで相談するのが難しい場合は、家族や周りの人が付き添いましょう。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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見守り新鮮情報 第444号

2023年2月21日

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引っ越しの際の破損・紛失トラブルに気を付けて

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引越事業者に荷造りを任せて引っ越しをした際、有名作家が作った一点ものの陶器の縁が欠けてしまった。引越事業者は責任を認めて弁償すると言うので、約4万円と申告したが、事業者が提示した金額はずいぶん少なかった。事前に貴重な陶器作品とは申告していないが、有名作家が作ったので今購入したらもっと高額である。納得できない。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★引っ越しの際に「荷物が破損した」「紛失した」といった相談が寄せられています。引っ越しの契約には、国が定めた標準引越運送約款か国土交通大臣の認可を得た事業者独自の約款が使用され、契約内容は原則、契約した際の約款の記載に従うことになります。契約の際は、約款をよく確認しましょう。

 

★貴重品や壊れやすいものなどはあらかじめ事業者に申告しましょう。

 

★破損や紛失があった場合、荷物の引き渡し後3カ月以内に申し出ないと事業者の責任が消滅します。引っ越し完了後は、すぐに荷物の状態を確認することが大切です。

 

★損害賠償が受けられる場合も、購入時の価格が補償されるわけではないことを認識しましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第443号

2023年2月7日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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テレビ画面の破損 取り扱いに注意しましょう

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<事例1>

1年3カ月前に約9万円で購入した液晶テレビの画面が故障した。外的要因であるため量販店加入の保証の適用外だと言われた。(70歳代)

 

<事例2>

テレビショッピングでテレビを購入したが、設置後数日でテレビ台から落下し液晶画面にひびが入った。猫が原因だった。販売会社には保証対象外と言われた。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★液晶テレビや有機ELテレビのパネルは薄いガラス基板で構成され、衝撃などで表面に傷はなくても内部が割れることがあり、電源を入れたときに破損に気付くこともあります。日頃の取り扱いに注意するようにしましょう。

 

★商品に付属する転倒防止バンド等で転倒や落下を防ぐとともに、子どもやペットがいる家庭では、画面の破損を防ぐ保護パネルの設置も検討しましょう。

 

★使用上の過失などによる画面の破損は一般的な保証では対象となりません。購入の際は保証内容をよく確認するとともに、必要に応じて物損に対応した保証や保険の加入なども検討しましょう。

 

★エアコンの水漏れやペットの粗相など、テレビの通風孔や隙間に水が入り故障することもあります。設置場所や使用環境に気を配りましょう。

 

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<参考>

テレビ画面の破損に気を付けましょう!-破損や水ぬれにより高額な修理費用がかかることも-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220921_1.html

 

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見守り新鮮情報 第442号

2023年1月31日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル10選

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・屋根や外壁、水回りなどの“住宅修理”

・保険金で住宅修理できると勧誘する“保険金の申請サポート”

・“インターネットや電話、電力・ガスの契約切替”

・“スマホのトラブル”契約内容や操作を確認

・健康食品や化粧品、医薬品などの“定期購入”

・パソコンに警告表示“サポート詐欺”

・“架空請求”、“偽メール・偽SMS”

・在宅時の突然の“訪問勧誘、電話勧誘”

・“不安をあおる、同情や好意につけこむ勧誘”

・偽サイトなどに注意“インターネット通販”

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<ひとこと助言>

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

★消費生活センター等へは家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも相談することができます。身近な方がトラブルに気付いた場合には、できるだけ早く相談してください。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

高齢者とそのまわりの方に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220914_1.html

 

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見守り新鮮情報 第441号

2023年1月24日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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ファイル共有ソフトを使っていたら著作権を侵害した!?

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プロバイダ事業者から個人情報の開示について同意を尋ねる通知がきた。内容は、自分がファイル共有ソフトを用いて業者が制作した動画を不特定多数に閲覧可能な状態にして著作権を侵害したというもの。すでに自分のIPアドレスは特定されている。無料の動画サイトをいくつか見た記憶はあるが、ファイル共有ソフトのことは知らない。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★ファイル共有ソフトをインストールし、ソフトを通じてインターネット上で映像等のコンテンツをダウンロードすると、同時にアップロードもされて不特定多数のソフトユーザーに共有されることがあります。著作権者等に許可なく動画や音楽などのデータをやり取りしてしまうと、著作権侵害にあたるおそれがあります。正規の配信サイトを利用しましょう。

 

★自分には心当たりがないにもかかわらず、事例のように発信者情報開示に係る通知等が届いた場合、家族や同居人などにも確認しましょう。パソコン等の端末を共有している他の人がファイル共有ソフトを使っている可能性もあります。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報と国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

まさか自分が著作権侵害?!-ファイル共有ソフトの安易な使用には危険がいっぱい!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220907_1.html

 

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