見守り情報

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見守り新鮮情報 第456号

2023年7月11日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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先々の負担も考慮して! 家庭用蓄電池の契約

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現在自宅にソーラーパネルを設置している。そのメンテナンスをすると訪問して来た人から「電気料金も年々上がっているので、蓄電池を購入しないか」と勧められ、約250万円を13年の分割払いで支払うという契約をした。しかし、よく考えたら、自分たちも歳を取っており、支払いも難しくなるので、高額な契約はやめたほうがよいと思った。解約したい。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★家庭用蓄電池の導入で、電気料金が安くなる等のメリットがあるとしても、購入費用や設置工事等の初期費用の他、ローンの利息、メンテナンス費用など様々な費用が発生します。契約に当たっては、先々かかるコストも考慮し、慎重に検討し、納得した上で契約しましょう。

 

★家庭用蓄電池は、災害時に活用できるなどの経済価値に換算できないメリットもあります。自分自身でも情報収集し、総合的に判断しましょう。

 

★設置する場合は、複数社から見積もりを取り、比較検討した上で契約することが大切です。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!-事業者の突然の訪問を受けてもその場で契約はせずによく検討しましょう-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210603_2.html

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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見守り新鮮情報 第455号

2023年7月4日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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強引な勧誘やキャンセル妨害も! 中古自動車の売却トラブルに注意

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インターネットの一括査定サイトで中古車の査定を依頼したところ、5社から連絡があり、その中の1社が自宅へ査定に来た。「ドアに修理歴がある。事故車なので15万円だが、今日すぐに引き渡せば25万円で買い取る」と、強引に契約させられ、車を持って行かれた。30分後に「他社と比較したいので車を戻してほしい」と伝えたが「今から返すのは面倒だ。他社にはこちらから連絡する」と言われ、車を返してもらえない。解約して車を取り戻したい。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★車の売却は、特定商取引法によるクーリング・オフの対象外です。査定の場で「今日なら高く買い取る」などと急かされても、一度冷静に考えましょう。

 

★複数の事業者からの査定額をしっかり比較検討することが大切です。強引に売却を迫る事業者には「今回は査定をお願いしただけで、今は売らない」「他店の査定額と比べる」などと伝え、きっぱりと断りましょう。

 

★契約後は、原則として契約書の内容に従うことになります。契約前に契約書をよく確認しましょう。特にキャンセル料の金額や発生時期の確認は重要です。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)、もしくは、車買い取りの事業者団体である(一社)日本自動車購入協会(JPUC)の消費者相談窓口(0120-93-4595)にご相談ください。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

増加する中古自動車の売却トラブル-強引な勧誘やキャンセル妨害も-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230322_1.html

 

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見守り新鮮情報 第454号

2023年6月20日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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「保険金で住宅修理ができる」と勧誘する事業者に注意!

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「台風による家屋の被害調査をしている」と電話があり、来訪を了承した。事業者がドローンで屋根などの点検を行った後、写真を見せられ「屋根瓦に割れている箇所がある。損害保険の保険金で修繕できる。当社が保険金の申請をサポートする」と説明されたため、その場で保険金申請代行の契約をした。その後、契約書をよく読むと「損害保険金支給額の35%を手数料として支払うこと」と記載があった。冷静に考えると、保険会社への申請は自分でできる。クーリング・オフしたい。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる。申請をサポートする」などと勧誘され、高額な手数料や、修理をキャンセルした場合の違約金を請求されるケースがみられます。

 

★勧誘されてもすぐに契約せず、保険会社への申請手続に不安がある場合は、まずは保険会社や保険代理店に相談して、アドバイスを求めることが大切です。

 

★損害保険は自然災害などによる損害を対象としており、経年劣化による損害は対象外です。うその理由で申請するよう勧められても、決して応じないようにしましょう。

 

★契約してしまった場合でも、クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210902_2.html

 

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見守り新鮮情報 第453号

2023年6月13日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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自宅を売っても住み続けられる? リースバックは慎重に検討して!

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4年前、所有していたマンションを売って、そのまま賃貸でそこに住み続けられる契約をした。売却金額は1千万円で、家賃の月額は9万5千円。当時の月収は、夫と私の年金で25万円以上あったが、しばらくして夫が亡くなり、年金が減って家賃の支払いが遅れるようになった。本日集金人がやってきて催促された。事情を話すと「払わないなら出て行ってもらう」と言われた。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★自宅を不動産業者に売却して代金を受け取り、同時に賃貸借契約を結んで、その後は家賃を払いながら同じ家に住み続ける「リースバック」という不動産取引があります。

 

★リースバックで結んだ賃貸借契約においては、期間が定められる場合も多く、ずっと住み続けられる保証はありません。家賃が相場より高額に設定されてしまうことや、契約更新時に家賃が値上げされることもあります。また、経済的事情の変化により支払えなくなる事態が生じる場合もあります。

 

★自宅の売却はクーリング・オフができず、契約が成立してしまうと無条件で解除できません。メリットだけでなくデメリットやしくみもよく理解して慎重に考えましょう。

 

★不動産取引は複雑です。契約する前に家族など信頼できる方に相談し、一人で対応しないようにしましょう。不安な場合は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

高齢者の自宅の売却トラブルに注意-自宅の売却契約はクーリング・オフできません!内容をよくわからないまま、安易に契約しないでください-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210624_1.html

 

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見守り新鮮情報 第452号

2023年6月6日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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古い扇風機から発火!

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15年以上前に購入した扇風機を久しぶりに数時間使い続けたところ、羽根の付け根部分から火が出た。食卓テーブルの上に置いていたものが燃え、消火器で火を消したが、テーブルクロスに小さな焼け焦げができた。(当事者:90歳代)

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<ひとこと助言>

★家電製品は、長期使用に伴い部品や材料に劣化が生じ事故が起きることがあります。事故の予兆としては、過度な発熱、異常な音や振動、異臭、スイッチを入れても正常に作動しない等があります。こうした場合は、すぐに電源プラグをコンセントから外して、使用を控えるか、製造事業者等に相談しましょう。

 

★製造年、標準使用期間などを確認しましょう。標準使用期間とは、一般的な使用条件の下で使用した場合に安全に使用することができる期間です。ただし、使用頻度や使用環境によっては、期間内であっても経年劣化に起因する事故が発生する可能性がありますので注意しましょう。

 

★製造から長期間経過した扇風機は、使用しないときは電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。そのまま放置していて出火に至った例もあります。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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見守り新鮮情報 第451号

2023年5月23日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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当選した無料バスツアー 高額商品の販売勧誘に注意!

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日帰りバスツアーの当選ハガキが届いた。心当たりはなかったが、無料ならと思い参加した。ツアー中に敷物の工場に立ち寄った際、高額なムートンのシーツを勧められた。「今買うなら安くする。約60万円でいい」と言われたが、高額なので断った。しかし、出発時間が迫り焦っている中「分割払いなら大丈夫」と強く言われ、慌てて契約してしまった。クーリング・オフしたい。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★懸賞等で当選し、無料または格安のバス旅行に参加したところ、途中で立ち寄った施設で高額なネックレスや布団類等を勧められたという相談が寄せられています。

 

★その場の雰囲気にのまれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりしてつい購入してしまうケースがみられます。強引に勧められても、冷静になり、本当に必要なものかをよく考えましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。

 

★要件を満たせばクーリング・オフ等ができる場合もあります。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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__________

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見守り新鮮情報 第450号

2023年5月16日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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低価格で誘う換気扇やエアコンクリーニングの電話勧誘

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自宅に電話があり「お試し価格の3千円で、換気扇やエアコンのクリーニングができる」と勧誘され、換気扇の掃除を依頼した。業者が来訪し換気扇を掃除した後、汚れが付きにくくなるからと、コーティングを強く勧められ、断れずに承諾した。すると、風呂場や洗面所の換気扇もコーティングされて約30万円も請求された。高額だと思う。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★低価格と勧誘されても、電話の説明だけでは詳しい内容は分かりません。安易に訪問を承諾せず、いったん切って、周りに相談するなどしてから判断しましょう。

 

★電話勧誘トラブルの防止には、通話録音装置や迷惑電話対策機能が付いた電話機を使用することも有効です。

 

★作業を依頼した場合、作業当日に追加の契約を勧誘されてもその場で決めないようにしましょう。作業時は、なるべく家族などに同席してもらいましょう。

 

★クーリング・オフができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

__________

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第449号

2023年4月25日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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気を付けて! スライサーも刃物です

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キャベツを半分に切ってスライサーで調理していた。食材が半分くらい残っていたのでまだ大丈夫と思い、安全ホルダーを使用していなかったところ、思いのほか食材が切れる速度が速かったため、指を受傷した。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★スライサーは便利な反面、鋭利な刃物が付属しているため、使用中に、野菜が小さくなったり、手を滑らせたりすると、指が刃に触れてけがをする危険性があります。スライサーでのけがは指先の皮膚等を削ぎ落とすこともあり、そのような場合は止血しにくく、治癒までに期間を要することもあります。使用する際は取扱説明書をよく読み、スライサーも刃物であることを認識し、十分注意して使用しましょう。

 

★けがを防止するための補助具として、食材をつかむ「安全ホルダー」があります。野菜が小さくなったら、安全ホルダーを使用したり、包丁で調理したりしましょう。

 

★スライサーは、調理中以外でも、洗う際やスライサーが入っている引き出しからものを取り出す際などに、刃に触れる危険性があります。手入れや保管の際にも気を付けましょう。

 

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<参考>

スライサーで指先にけがをする事故が多発!

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230118_1.html

 

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見守り新鮮情報 第448号

2023年4月18日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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想定外の高額請求! トイレ修理トラブルに注意

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トイレが詰まったので、インターネットで検索し「修理〇百円~」と記載のある業者に依頼した。最初ポンプのようなもので作業したが改善せず、ドリルのようなもので詰まった異物を粉砕することになった。「通常50万円だが半額にする」と言われ了承し、詰まりは解消した。手持ちの現金がなく翌日支払うと伝えたがダメだと言われ、ATMで引き出して支払った。気になって、後日他の業者に聞いたら、ありえないほど高額だと言われた。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★広告に表示された料金で作業できるとは限りません。広告の料金をうのみにせず、依頼する際は、その料金での作業内容や追加料金が発生しないかなどを確認しましょう。

 

★想定していないほど高額な料金の作業を提案された場合は、作業を断るようにしましょう。また、請求額や作業内容に納得できないときは、後日納得した金額で支払う意思があることを示しつつ、その場での支払いはきっぱり断りましょう。

 

★地域の工務店などの、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。

 

★広告表示額と請求額が大きく異なる場合など、クーリング・オフできる可能性もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第447号

2023年3月28日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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サンプルのはずが意図せぬ定期購入に

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新聞の折込広告で通常の半額の「拡大鏡」を見つけ、販売業者に注文の電話をした。その際「目に良いサプリメントのサンプルを送る」と言われた。後日拡大鏡とサプリメントが届いたが、同封の「明細書兼請求書」には、拡大鏡が「プレゼント」、サプリメントが約3千円と記載されていた。その後2カ月連続、同じサプリメントが届いたので、おかしいと思い「明細書兼請求書」を改めて確認すると「1年定期」と記載があった。注文した覚えはない。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★新聞広告の通販やテレビショッピングなどの電話注文時に、別の商品やサンプル等を勧められ承諾したところ、そちらが主契約の定期購入になっていたという相談が寄せられています。

 

★たとえサンプルであっても注文品以外のものを勧められたら、興味がなければきっぱり断り、興味を持った場合も、定期購入になっていないか等の詳細を確認し、説明が理解できなければ断りましょう。

 

★商品到着後は、明細書などで定期購入契約になっていないか確認することが大切です。意図せず定期購入になっていたら、すぐに、販売業者に申し込んでいないことを伝えましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

【「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?(No.3)】テレビショッピングなどをみて電話で注文したら、意図せず「定期購入」に!?-「サンプル」「おまとめコース」などを勧められても要注意!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20221130_2.html

 

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