見守り情報

見守り情報

見守り新鮮情報 第471号

2024年1月16日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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通信販売はクーリング・オフできません

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インターネット通販で靴を購入した。大きめのサイズを注文したが履いてみると窮屈だった。返品したいとメールしたところ「返品できない。利用規約にも書いてある」との返事だった。確かに利用規約には返品不可の記載があったので「それならクーリング・オフしたい」と伝えたが「通信販売にはクーリング・オフの適用はない」と回答が来た。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。

 

★特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。

 

★通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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見守り新鮮情報 第470号

2023年12月12日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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電熱ウェアの異常発熱に注意

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<事例1>

テレビ広告を見て電熱ヒーター内蔵ブルゾンを注文した。パジャマの上に着用したところパジャマが焦げてしまった。(80歳代)

 

<事例2>

妻にヒーター内蔵型ベストを購入した。妻が着用時、首のあたりが熱いと感じ、何気にベストの襟を触ったところ、指をやけどし水膨れになった。ベストは4回着用しただけで、襟部が溶け穴が開いていた。(相談者:60歳代)

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<ひとこと助言>

★電熱ウェアは、衣服の内部に電線や電熱線を配置した電気製品です。このため、電線や電熱線の損傷によって断線した線同士が不安定に接触した状態で使うと、衣服が焦げたり、やけどを負う可能性があります。強く擦る、折り曲げるなど、電熱ウェア内部の電線等に負荷をかけないように丁寧に扱いましょう。

 

★使用中に異常な発熱や異臭のほか、変形がみられたり、動作しなくなった場合には直ちに使用を中止しましょう。

 

★取扱説明書及び本体の注意表示をよく読み、理解してから使用しましょう。

 

★製造元や販売元のほか、型式や機能といった仕様が明示された商品を購入しましょう。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、国民生活センターが公表している情報と都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

電熱ウェアの異常発熱に注意-衣服の焼損、やけどを負った事例も-

https://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20221130_3.html

 

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見守り新鮮情報 第469号

2023年12月5日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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即席カップめんの容器に穴が…

発泡ポリスチレン製容器にMCTオイルやえごま油等を加えないで!

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即席カップめんに湯とMCTオイルをほぼ同時に入れて食べようとしたところ、容器の底が抜け、足に湯がかかった。熱いと思ったがやけどはしなかった。商品には「カップが変質し破損するおそれがあるので、添付以外の食用油等は加えないでください」との注意表示があったが、目立たない表示だった。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★主に即席カップめんや総菜等の食品に使用されている発泡ポリスチレン製容器に、MCTオイル(中鎖脂肪酸油)等の食用油を加えたところ、容器が破損して湯が流出したという相談が寄せられています。

 

★容器の変質・破損を招くため、添付以外の食用油等は加えないでください。容器から漏れ出た湯でやけどをするおそれもあります。

 

★添付以外の食用油等を加えたい場合は、即席カップめんの中身を発泡ポリスチレン製容器以外の容器に移してから加えるようにしましょう。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

発泡ポリスチレン製容器にMCTオイルやえごま油等を加えるのはやめましょう-容器が変質・破損するおそれがあります-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230426_2.html

 

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見守り新鮮情報 第468号

2023年11月28日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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契約内容をよく確認して ウォーターサーバーのレンタル契約

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スマホの機種変更のため、家電量販店内の携帯ショップに出向いた。スマホの話が終わると担当者が代わり、ウォーターサーバーの無料レンタルとミネラルウォーター(月額約3千円)の契約を勧められ、了承してしまった。担当者が私のスマホから申し込み手続きをし、契約書は渡されていない。2カ月間利用したがやはり必要ないので解約したいと思い、事業者に連絡すると、解約料が1万円を超えると知って驚いた。解約料の説明はなかった。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられています。

 

★ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。

 

★家庭内の設置場所や一人で水を交換できるか、また、本当に必要かよく考えましょう。契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件等もよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。

 

★場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。困ったときはすぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第467号

2023年11月14日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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お使いの製品 リコール対象製品ではありませんか?

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台所に置いていたヒーターから火が出た。水を掛けて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターがリコール対象製品であることが分かった。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。

 

★リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。

 

★消費者庁の「リコール情報サイト」などを利用し、お使いの製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店などの事業者に連絡してください。

 

★メーカーが、所有者登録サービスを実施している場合があります。このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用するとよいでしょう。

 

★事業者と連絡が取れないなど、困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

*消費者庁リコール情報サイト

 https://www.recall.caa.go.jp/

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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<参考>

自宅にある製品、リコールされていませんか?(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_023/

 

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見守り新鮮情報 第466号

2023年11月7日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意

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年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。

 

★前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。

 

★売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。

 

★訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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<参考>

不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230927_1.html

 

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見守り新鮮情報 第465号

2023年10月31日

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断っているのにしつこい勧誘電話 法律違反です

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<事例1>

毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。(80歳代)

 

<事例2>

お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。

 

★断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。

 

★迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。

 

★断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第464号

2023年10月24日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意

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自分も参加している身体障がい者のグループの知人夫婦から久しぶりに会おうと喫茶店に呼び出された。来るとは知らなかった別の障がい者の知人から健康食品のマルチ取引を勧誘された。二人だけ紹介すればすぐにお金が入るという。「お金がない」と何度も断ったが、知人夫婦が支払いを立て替えてくれるというので、断り切れず自宅で契約した。返品解約したい。(50歳代)

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<ひとこと助言>

★友人や知人を勧誘して買い手を増やしていくマルチ取引の勧誘が障がい者同士のつながりを利用して行われているケースがみられます。

 

★「人を紹介すれば報酬が得られる」「月○○万円稼げる」などの説明をうのみにせず、事業者の実態やもうけ話の仕組み、解約方法等をよく確認しましょう。

 

★たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要のない契約であれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。

 

★被害の早期発見や拡大防止のためにも、家族や周囲の人は変わった様子がないかなど日ごろから気を配りましょう。

 

★少しでも不安に感じたら、家族や周りの人と一緒にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第463号

2023年10月3日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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インターネット通販トラブル 代引き配達で偽物が!

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SNSを見ていたところ、国内ブランドの下着の広告が表示された。公式通販サイトの広告と思い、リンク先になっていた通販サイトにアクセスして、ブラジャー2枚を5千円で代引き配達で注文した。後日、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、開封して商品を確認したら偽物だった。通販サイトの画面は残しておらず、販売業者の情報はメールアドレスしかわからない。宅配業者には「荷物を開封した後は受け取り拒否にはできない。返金はできない」と言われた。送り状の依頼主の欄には、発送代行業者と思われる事業者の連絡先が記載されており、販売業者の情報は不明である。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★「偽物」が届く通販サイトには、(1)大幅に値引きされている(2)日本語の字体、文章表現がおかしい(3)代引き配達しか選択できない(4)送り状の依頼人が販売業者の名称とは異なっている等の特徴がよく見られます。少しでも怪しいと感じたら取引は控えましょう。

 

★代引き配達で宅配業者等に代金を支払って商品を受け取ってしまうと、後で商品が「偽物」だとわかっても宅配業者からの返金は困難です。代金を支払う前に、送り状に記載されている「依頼人」の情報を確認し、注文した販売業者とは違う場合は、代金を支払わず、受け取りを拒否しましょう。

 

★不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等へご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

偽物が届くインターネット通販トラブルで“代引き配達”の利用が増加しています!!

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230426_1.html

 

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見守り新鮮情報 第462号

2023年9月12日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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電動のこぎり使用中の事故に注意!

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<事例1>

DIY中、電動のこぎりで左手の指を切った。親指は完全に切断され、人差し指もほとんど切断された状態となった。(80歳代)

 

<事例2>

電動のこぎりを操作中、のこぎりが跳ね上がった際に、右足に傷を負った。受診したところ、骨折もしていたことが分かった。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★電動のこぎりは、使い方や対処法を誤ると、死亡や重傷などの重大な事故につながることがあります。使用前には取扱説明書をよく読み、その製品の特性や正しい操作方法を十分に理解してから使用しましょう。

 

★刃に材料等が詰まって動かなくなったときに、その反動でのこぎりの本体や材料が作業者側に跳ね飛ばされ、事故につながるケースもみられます。固定できる材料の場合は万力などで固定し、慎重に作業しましょう。

 

★作業は適切な服装で行い、防護めがね、防塵マスク、耳栓などの安全防護具を着用しましょう。明るく整理整頓された場所で行うことも大切です。

 

★万が一事故が起こった際に、発見や救護が遅れないよう、家族などへ声を掛けてから作業を始めましょう。

 

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本情報は、医療機関ネットワーク事業に参画している医療機関に寄せられた情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

電動のこぎりの使い方に注意!-誤って身体の一部を切断する事故が起きています-(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/notice/entry/015781/

 

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