見守り情報

見守り情報

見守り新鮮情報 第466号

2023年11月7日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意

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年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。

 

★前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。

 

★売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。

 

★訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買い取られた!-訪問購入のトラブルが増えています-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230927_1.html

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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見守り新鮮情報 第465号

2023年10月31日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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断っているのにしつこい勧誘電話 法律違反です

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<事例1>

毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。(80歳代)

 

<事例2>

お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。

 

★断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。

 

★迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。

 

★断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

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見守り新鮮情報 第464号

2023年10月24日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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親しい仲間同士のつながりを利用したマルチ取引の勧誘に注意

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自分も参加している身体障がい者のグループの知人夫婦から久しぶりに会おうと喫茶店に呼び出された。来るとは知らなかった別の障がい者の知人から健康食品のマルチ取引を勧誘された。二人だけ紹介すればすぐにお金が入るという。「お金がない」と何度も断ったが、知人夫婦が支払いを立て替えてくれるというので、断り切れず自宅で契約した。返品解約したい。(50歳代)

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<ひとこと助言>

★友人や知人を勧誘して買い手を増やしていくマルチ取引の勧誘が障がい者同士のつながりを利用して行われているケースがみられます。

 

★「人を紹介すれば報酬が得られる」「月○○万円稼げる」などの説明をうのみにせず、事業者の実態やもうけ話の仕組み、解約方法等をよく確認しましょう。

 

★たとえ親しい人や仲間からの誘いであっても、必要のない契約であれば「契約しない」ときっぱり断りましょう。

 

★被害の早期発見や拡大防止のためにも、家族や周囲の人は変わった様子がないかなど日ごろから気を配りましょう。

 

★少しでも不安に感じたら、家族や周りの人と一緒にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

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見守り新鮮情報 第463号

2023年10月3日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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インターネット通販トラブル 代引き配達で偽物が!

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SNSを見ていたところ、国内ブランドの下着の広告が表示された。公式通販サイトの広告と思い、リンク先になっていた通販サイトにアクセスして、ブラジャー2枚を5千円で代引き配達で注文した。後日、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、開封して商品を確認したら偽物だった。通販サイトの画面は残しておらず、販売業者の情報はメールアドレスしかわからない。宅配業者には「荷物を開封した後は受け取り拒否にはできない。返金はできない」と言われた。送り状の依頼主の欄には、発送代行業者と思われる事業者の連絡先が記載されており、販売業者の情報は不明である。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★「偽物」が届く通販サイトには、(1)大幅に値引きされている(2)日本語の字体、文章表現がおかしい(3)代引き配達しか選択できない(4)送り状の依頼人が販売業者の名称とは異なっている等の特徴がよく見られます。少しでも怪しいと感じたら取引は控えましょう。

 

★代引き配達で宅配業者等に代金を支払って商品を受け取ってしまうと、後で商品が「偽物」だとわかっても宅配業者からの返金は困難です。代金を支払う前に、送り状に記載されている「依頼人」の情報を確認し、注文した販売業者とは違う場合は、代金を支払わず、受け取りを拒否しましょう。

 

★不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等へご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

偽物が届くインターネット通販トラブルで“代引き配達”の利用が増加しています!!

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230426_1.html

 

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見守り新鮮情報 第462号

2023年9月12日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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電動のこぎり使用中の事故に注意!

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<事例1>

DIY中、電動のこぎりで左手の指を切った。親指は完全に切断され、人差し指もほとんど切断された状態となった。(80歳代)

 

<事例2>

電動のこぎりを操作中、のこぎりが跳ね上がった際に、右足に傷を負った。受診したところ、骨折もしていたことが分かった。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★電動のこぎりは、使い方や対処法を誤ると、死亡や重傷などの重大な事故につながることがあります。使用前には取扱説明書をよく読み、その製品の特性や正しい操作方法を十分に理解してから使用しましょう。

 

★刃に材料等が詰まって動かなくなったときに、その反動でのこぎりの本体や材料が作業者側に跳ね飛ばされ、事故につながるケースもみられます。固定できる材料の場合は万力などで固定し、慎重に作業しましょう。

 

★作業は適切な服装で行い、防護めがね、防塵マスク、耳栓などの安全防護具を着用しましょう。明るく整理整頓された場所で行うことも大切です。

 

★万が一事故が起こった際に、発見や救護が遅れないよう、家族などへ声を掛けてから作業を始めましょう。

 

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本情報は、医療機関ネットワーク事業に参画している医療機関に寄せられた情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

電動のこぎりの使い方に注意!-誤って身体の一部を切断する事故が起きています-(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/notice/entry/015781/

 

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見守り新鮮情報 第461号

2023年9月5日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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旅行予約サイト 申し込み前によく確認!

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国内の旅行予約サイトで3週間後に出発の3泊4日の国内旅行ツアーを大人3人分申し込んだ。前日に「1人あたり4万5千円」という広告を見てブックマークしておき、翌日、その広告サイトから条件を入力し、各項目に入れて申し込みを完了した。その後、落ち着いて旅行代金を確認すると「1人6万円」に変わっていた。すぐにキャンセルしたが、キャンセル料1万2千円を請求された。申し込み前に確認画面も表示されていたが、よく確認せずボタンを押してしまった。すぐにキャンセルしたのだから何とかならないか。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★旅行予約サイトを通じて予約する場合は、店舗での予約と異なり、対面で詳しく説明を受けることができません。消費者自身が申し込み完了前に契約条件や予約内容を十分に確認したうえで契約する必要があります。

 

★解約や内容変更等に関する条件は、原則契約内容にしばられます。申し込み完了直後に入力ミス等に気づいても、無条件で解約・変更ができるわけではありません。申し込みを完了する前に名前のつづりやメールアドレスを含め、旅行日程等の予約内容が正確に入力されているかよく確認しましょう。

 

★申し込み時の予約内容が確認できる画面や契約後に送付される予約確認メール等は、旅行が終わるまでスクリーンショットや印刷等をして保管しましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

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見守り新鮮情報 第460号

2023年8月22日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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健康食品で体調不良 医師などに相談しよう

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健康食品を購入し、数日食べたところ激しい腹痛と下痢を繰り返した。かかりつけ医に相談すると健康食品が原因ではないかと言われ、食べるのをやめると腹痛も下痢も治まった。販売店は「下痢を起こすような材料は入っていない。悪いものが身体から出ただけ」と言う。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★健康の維持・増進の基本は、「栄養バランスのとれた食事、適度な運動、十分な休養」です。健康食品を摂る選択をする前に、今の自分にとって本当に必要かをよく考えましょう。

 

★健康食品を複数利用したり、医薬品的な効果を期待して利用したりしないようにしましょう。

 

★自己判断での医薬品との併用は避け、不調を感じたら必ず医師や薬剤師などに相談しましょう。

 

★一般的に「好転反応」と呼ばれるような、体調が良くなる過程で不調の症状が出たり、体調がより悪くなったりする現象は、科学的には存在しません。体調が悪くなるのはその健康食品が身体にあっていない証拠です。体調に異変を感じたらすぐに使用を中止しましょう。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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見守り新鮮情報 第459号

2023年8月8日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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いつの間にか高額に… 占いサイトに気を付けて!

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スマホのゲーム中に「宝くじに当選するよう導いていく」という広告が出て、アクセスすると占いサイトだった。老後の生活が心配で、家族のことも考え、宝くじに当たるならと思った。サイトから来るメールに言葉や数字のら列が書いてあり、それを一文字ずつ送り返すと運気が上がるという。送信1回につき1,500円かかるが、指示通りに、一文字ずつ何回も送った。足の具合が悪くて友人に会えない寂しさもあり、楽しかった。「もう少しで当たる」や「運気が上がる」という言葉を信じ、コンビニ決済やクレジットカードなどで、約400万円支払ってしまった。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★占いサイトの中には、占い師や鑑定士を名乗る者から「もう少しで宝くじの当選番号を教える」などと言われてやりとりの期間を引き伸ばされたり、「最後まで鑑定を受けないと不幸になる」などと言葉巧みに引き止められたりして、いつの間にか高額な費用となるケースがみられます。相手の言葉をうのみにせず、冷静になりましょう。

 

★やりとりの内容は、トラブルになったときのための証拠になります。占いサイトを退会すると、今までのメッセージのやりとりを確認できなくなる可能性がありますので、スクリーンショット等で残しておきましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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<参考>

それって占い?!占い師や鑑定士を名乗る者から次々とメッセージが届いてやめられない-占いサイトのトラブルに注意-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201126_1.html

 

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見守り新鮮情報 第458号

2023年8月1日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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冷静に判断して! 美容医療サービスのトラブル

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顔のリフトアップが約1万4千円というCMを見て美容整形外科に行った。医師ではない人にカウンセリングを受け「年齢的に安価な施術より他の施術と組み合わせた方がよい、約半額にできる」などと言われた。症例を見せながら「こんなに変わる、絶対に失敗はない」と強調され、約50万円で契約した。リスクの説明はなかった。「今すぐに」と勧められ、当日施術を受けたが、リフトアップの効果が感じられず左右のバランスが違った。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★美容医療サービスの施術には身体への危険が伴います。広告等の情報をうのみにせず、他の医療機関や法に基づき設置されている医療安全支援センターでも情報収集を行いましょう。

 

★施術を受けるかは、医師から施術内容や料金、効果やリスクなどについて、十分な説明を受けた上で、慎重に判断することが重要です。

 

★医師から十分な説明を受けたとしても、美容医療は多くの場合、今すぐに施術する必要はありません。いったん家に戻って落ち着いてから決めましょう。クリニックに行ったその当日に施術を勧められたり「今日契約すれば割り引く」などと契約を急かされたりしたら要注意です。

 

★施術の内容や期間、金額によっては、クーリング・オフできる場合もあります。困ったことがあれば、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第457号

2023年7月25日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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土地売却のため? 金銭を請求されたら要注意 原野商法の二次被害

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数十年前に「宅地造成するから」と勧められて山林を購入したが、その後宅地ができる様子はなく、そのまま所有するだけになっていた。高齢になり、子や孫に迷惑をかけたくないので売却したいと考えた矢先、仲介業者から土地の売却を勧める電話があり、媒介と測量を依頼することにした。事業者は、180万円で売却するので媒介手数料20万円を先払いするよう要求してきた。すぐ支払ったが、その後連絡が取れなくなった。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★過去に原野商法で土地を購入し処分に困っている消費者に、土地を売るためと言って、測量費や広告費、手数料など様々な名目で金銭を支払わせる手口に関する相談が寄せられています。

 

★土地の売却のためと言われて、何らかの名目で金銭を請求されたら、契約する前に家族や周りの人に相談しましょう。少しでも不審に感じたら、きっぱり断ることも大切です。

 

★土地の相続や処分等については、様々な情報を集め、焦らずに家族でよく話し合いましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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