見守り情報

見守り情報

 

見守り新鮮情報 第310号                              平成30年6月12日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         架空請求 心当たりのない請求は無視!

<事例1>
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話
をしたら、弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を
伝えて取り下げ料10万円を支払った。(60歳代 女性)
<事例2>
大手通販会社の名前でSMSが届き、身に覚えがなかったが、連絡しないと法的
措置を取るとあったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。19万円、
さらに50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。(60歳
代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサ
 ービス)など様々です。
☆実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載を
 したり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
☆架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。
 連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求され
 る可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相
 手に連絡してはいけません。
☆不安に思ったら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く
 ださい(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
速報!架空請求の相談が急増しています-心当たりのないハガキやメール・SMS
に反応しないで!-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180420_1.html
心当たりのないメール・SMSには反応しないで!-“迷惑メール”に誘導されて
トラブルに!?-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170706_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********************************************************************
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
**********************************************************************


 

見守り新鮮情報 第309号                              平成30年5月30日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         目が不自由なのに…新聞の訪問販売トラブル

あいさつ回りだと言って訪問してきた新聞の勧誘員から、「お米や洗剤をあげ
るから」などと言われ新聞の勧誘を受けた。目が不自由なので断ったにも関わ
らず、3カ月間の新聞購読の契約をすることになってしまった。契約書には、勧
誘員が代わりにサインをした。その後、販売店からお礼の電話があったので、
解約したいと申し出たら、勧誘員が再度訪問して来て「解約するとは何だ」と
言われた。(当事者:40歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆ドアを開ける前に、訪問者や用件などをよく確認し、必要なければドアを開
 けないうちにきっぱりと断ることが大切です。景品を置いて行かれても、契
 約するつもりがない場合は、使用せず返せるようにしておきましょう。
☆周囲の人も、一人暮らしの障がい者や高齢者の家に見知らぬ人が出入りして
 いないか、生活に変わった様子がないか等、日ごろから気を配りましょう。
☆民生委員や介護関係者などとすぐ連絡が取れる環境を整えておくことも大切
 です。
☆法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフ
 を行うことが出来ます。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消
 費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
「大雪で歪んだ」などと自宅の不具合を指摘して不安をあおる「点検商法」
-高齢者を中心に、自宅を大切に思う気持ちにつけ込まれています-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180301_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********************************************************************
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

**********************************************************************


 

見守り新鮮情報 第308号                              平成30年5月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         不安をあおり契約させるリフォーム工事の点検商法

「近くで屋根工事をしていたら、お宅の瓦が傷んでいるように見えたので点検

したい」と業者が訪問してきた。点検した後、業者が撮影した瓦の映像を見せ
られ、「かなりひどい。このままでは雨漏りするかもしれない。すぐに工事を
したほうがいい」と言われた。迷っていると、「たまたま今日この地域に来て
いるので今でないと契約出来ない」とせかされ、約40万円の契約をしてしまっ
た。不安になって、やめたいと連絡したが、「もうキャンセルは出来ない」と
怒鳴られた。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆住宅リフォーム工事等の勧誘が目的ということを告げず点検を持ち掛け、不
 安をあおって契約をせかすという「点検商法」のトラブルが後を絶ちません。
 家族や周囲の人も高齢者の様子に気を配りましょう。
☆「点検させてほしい」と訪問してくる業者には応対しないようにしましょう。
☆点検を依頼した場合でも、結果をうのみにしないで、冷静に受け止めること
 が大切です。別の専門家等に確認して、複数の見積りを取るなど、決してそ
 の場で契約しないようにしましょう。
☆法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフ
 を行うことが出来ます。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消
 費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
「大雪で歪んだ」などと自宅の不具合を指摘して不安をあおる「点検商法」
-高齢者を中心に、自宅を大切に思う気持ちにつけ込まれています-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180301_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********************************************************************
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

**********************************************************************


 

見守り新鮮情報 第307号                              平成30年5月9日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

        健康食品の摂取による肝障害にご注意

 

だるさが続き、皮膚も黄色っぽくなっていたため病院に行った。血液検査をす
ると、肝臓や胆道の病気の変化を示す値が上昇していた。2~3カ月ほど前から、
3種のサプリメントを摂取していたが、中止したところ、これらの値は減少した。
サプリメントに対する反応を調べる血液検査でもすべて陽性となり、薬物性肝
障害と診断され、1カ月ほど入院となった。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆健康食品の摂取により、まれに薬物性肝障害を発症することがあり、重症化
 するケースも報告されています。多くは自身の体質によるもので、誰でも発
 症する可能性があります。
☆健康食品を摂取して、倦怠感、食欲不振、発熱、黄だん、発疹、吐き気・お
 う吐、かゆみ等の症状が続く場合は摂取をやめ、速やかに医療機関を受診し
 ましょう。
☆受診する際は、健康食品やそのパッケージを持参し、医師へ正確に情報を伝
 えましょう。
☆健康食品は、あくまで補助的なものです。安易に健康食品で栄養の偏りや生
 活の乱れを解決しようとせず、まずは日頃の食事、運動、栄養に気を配りま
 しょう。


イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話
には耳を貸さない!契約しない!-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********************************************************************
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
**********************************************************************

 


 

見守り新鮮情報 第306号                              平成30年4月17日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

        雑木林を売却したはずが、別の新たな原野を買わされた

 

宅地建物取引業の免許を持つ業者から、電話で何度も、昔両親が400万円で購入
した雑木林の売却を持ちかけられた。断ったが「約5千万円で買い取る」と言わ
れ根負けし、会って話を聞いた。「他の土地を一緒に購入すれば節税になる」
「購入費用は後で返す」等と説明され、よく分からなかったが、買い手のつか
ない土地が売れるならと思い、約400万円支払って契約書にサインした。しかし、
いつまでも購入費用は返金されず、業者は電話に出ない。契約書を確認すると、
雑木林を1200万円で売り、原野を1600万円で購入する契約となっていた。(60
歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆過去に原野商法(値上がりの見込みがほとんどないような原野や山林等の土
 地を、将来値上がりするかのように偽って販売する手口)の被害に遭った人
 や、それらの土地を相続した人に、「土地を高く買い取る」と持ち掛け、言
 葉巧みに売却額より高い値段の新たな土地も一緒に購入させる二次被害の相
 談が見られます。
☆「土地を買い取る」「お金は後で返す」などと言われても、きっぱりと断り、
 絶対にお金を支払わないようにしましょう。
☆宅地建物取引業の免許があっても、悪質な勧誘を行う業者もいるので、注意
 が必要です。
☆一度お金を支払ってしまうと、取り戻すのは困難です。不審な点を感じたら、
 お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットラ
イン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話
には耳を貸さない!契約しない!-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********************************************************************
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
**********************************************************************

 


 

見守り新鮮情報 第305号                              平成30年4月3日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意   一部の美容医療でクーリング・オフが可能に

            特定商取引法が改正されました

 

2017年12月1日に改正特定商取引法が施行され、美容医療サービスのうち、(1)

脱毛、(2)にきび・しみ等の除去、(3)しわ・たるみの軽減、(4)脂肪の減少、
(5)歯の漂白等について、特定の方法によるものはクーリング・オフ等ができる
ようになりました。
特定商取引法の特定継続的役務提供の要件(提供期間:1カ月超、金額:5万円
超、治療内容・方法等)に当てはまる場合は、一定期間内のクーリング・オフ
や、一定期間経過後の中途解約ができます。
中途解約では、事業者により解約料が決められている場合は解約料を支払う必
要があります(事業者が請求できる解約料には上限があります)。
===================================
<ひとこと助言>
☆美容医療サービスの中には、高額な契約になるものがあります。また、皮膚
 障害ややけどなどの危害も一定数発生しています。
☆クリニックのホームページ等の記載をうのみにせず、他の医療機関や医療安
 全支援センター等で情報を収集し、クリニックや施術方法を慎重に選ぶこと
 が大切です。
☆契約する内容を書面でしっかり確認し、十分に説明を受け納得した上で、施
 術を受けるか決めましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消
 費者ホットライン188)。

医療安全支援センター

http://www.anzen-shien.jp/

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療の
ルールが加わりました-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********************************************************************
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

**********************************************************************


見守り新鮮情報 第304号                              平成30年3月20日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意  懸賞で当たった日帰りバス旅行で高額な商品を買うはめに

 


よく利用している通販サイトから、「無料日帰りバスツアーに当選した」とい
うパンフレットが送られてきたので、友人と参加した。最初に毛皮工場に立ち
寄り、会議室のようなところで高額な毛皮製品を勧められた。いろいろな商品
を試着した後に、再度、気に入った商品の試着を勧められ、購入してもよい雰
囲気になり、約80万円の毛皮のコートをクレジットで契約した。その直後から
後悔し、夜も眠れない。クーリング・オフして契約をやめたい。(60歳代 女
性)
===================================
<ひとこと助言>
☆スーパーマーケットや通信販売会社などの懸賞で当選し、無料または格安の
 バス旅行に参加したところ、途中で立ち寄った施設で高額な宝石や毛皮製品
 等を勧められたという相談が寄せられています。
☆その場の雰囲気にのまれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりして
 つい購入してしまうケースが見られます。冷静になり、本当に必要なものか
 をよく考えましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。
☆要件を満たせばクーリング・オフ等が出来る場合もあります。困ったときは、
 早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホッ
 トライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********************************************************************
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

**********************************************************************


見守り新鮮情報 第303号                              平成30年3月6日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意  相続税対策のつもりが元本割れ 銀行窓口での保険契約


定期預金が満期になり、銀行に行ったところ、窓口で「相続税対策になる。○
○生命という会社を知っているか」と言われた。社名は知らなかったが、相続
税対策になるならと思い、よく理解は出来ないまま、1千万円と5百万円の契約
をし、支払った。銀行が保険を勧誘するとは思っておらず、元本保証の定期積
立のつもりだった。先日、運用状況通知が届き、外貨建ての15年満期の保険だ
と知った。80歳代の私には長期保険契約は必要ないし、元本も減っていた。契
約の際には元本割れのリスクの説明は受けていない。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆銀行の窓口で勧められたので預金のようなものだと思ったり、預金にするつ
 もりの商品として、元本保証だと思ったりして、長期間の保険商品を契約し
 てしまったという相談が寄せられています。また投資経験がないのにリスク
 が高い外貨建ての保険商品を勧誘され契約したケースもあります。
☆銀行でも保険商品を販売していますが、預金とは異なり、満期時や中途解約
 時に元本割れとなる場合があります。また、外貨建て保険では為替変動リス
 クが生じたり、日本円と交換する際に手数料が必要となったりすることがあ
 ります。契約内容がよく分からなければ契約をしないようにしましょう。
☆契約直後であれば、クーリング・オフが出来ることがあります。不明な点が
 あれば、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
保険商品の銀行窓口販売の全面解禁から10年を迎えて-新たに外貨建て保険の
トラブルも-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171221_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********************************************************************
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
*********************************************************************


見守り新鮮情報 第302号                              平成30年2月27日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意 「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった!?  


スマートフォンで筋肉増強のサプリメントが約500円で購入できるという広告
を見て申し込み、商品を受け取った。最近になって、再び同じ商品が届き、今
度は6千円以上になるとの請求書が入っていた。事業者に電話したところ、4回
購入が条件の定期購入だと言われた。画面の下の方にそのような説明が書かれ
ていたようだが、申し込みの際は気付かなかった。(60歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆ホームページ等の広告を見て、健康食品等を低価格で購入出来ると思って申
 し込んだが、実際には数カ月間の定期購入が条件となっていたという相談が
 寄せられています。
☆定期購入の契約条件によっては途中での解約が出来なかったり、解約しよう
 と事業者に連絡しても、電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
☆商品を注文する前に、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、
 中途解約や返品は出来るのかなどの契約内容をしっかりと確認することが大
 切です。
☆困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く
 ださい(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
「お試し」のつもりが「定期購入」に!?第2弾-健康食品等のネット通販で
は、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171116_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********************************************************************
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
**********************************************************************


見守り新鮮情報 第301号                              平成30年2月6日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意   安売りにつられて通ったら…高額な健康食品を売りつけられた

  

近所の空き店舗に新しく入った店では、食品等が安く売られており、健康につ
いて説明もしてくれるので、毎日のように通っていた。数日前、血管の話を聞
いた後、薬を飲むよりも血管がきれいになるという健康食品を「今日が締め切
り」などと勧められ、断りきれずに購入した。代金約13万円は高額すぎる。
クーリング・オフしたい。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆無料や安価で販売される食品や日用品を目当てに、空き店舗等を利用した会
 場に通っていたところ、高額な健康食品等を勧められたという相談が寄せら
 れています。
☆通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断り切れなくなる
 場合もあります。安易にそのような場に行かないことが大切です。
☆会場に足を運んでしまった場合は、勧誘されても必要がなければその場で
 きっぱり断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
高齢者が支払えなくなるまで次々に販売するSF商法-支払い金額の平均は170万
円にも!-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150521_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
**********************************************************************
メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
**********************************************************************


見守り情報