見守り情報

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見守り新鮮情報 第495号

2024年10月24日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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海産物の電話勧誘トラブルに注意

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<事例1>

自宅に電話があり、海産物の購入を勧められた。断ったのだが、海産物が送られてきて、代引きで受け取った。強引に送られてきたものなので返金してほしい。(90歳代)

 

<事例2>

海産物販売業者から突然電話があり、海産物の勧誘を受けた。断ったが「売れなくて困っている。損はさせない」としつこく言われ、約2万円の商品を買うことを承諾してしまった。その後、どんなものが来るか心配になり、断ろうと何度も電話したが連絡がつかない。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★電話勧誘で海産物の購入をしつこく迫られた、断ったのに送られてきたなどの相談が寄せられています。少しでもおかしいと感じたらきっぱり断りましょう。

 

★ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。

 

★断ったにも関わらず送り付けられた商品については、代金を支払う必要はありません。商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。

 

★電話勧誘販売の場合は特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフができます。困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第494号

2024年10月17日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って

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ネットで腕時計を購入し、前払いで個人名義の口座に約2万円振り込んだ。その後「商品が欠品になった。返金するので担当者と無料通話アプリでやり取りするように」とメールが来た。無料通話アプリで連絡するとすぐに「〇〇ペイで返金する」と言われ、指示された通りに数字等の入力を繰り返した。気づいたときには、約10万円送金させられていた。販売業者にメールをするが連絡もなく、無料通話アプリもすでにブロックされていた。どうしたらよいか。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★ネット通販で商品を購入したところ、販売業者から「欠品のため〇〇ペイ等のコード決済アプリで返金する」と言われ、返金手続きをしているうちに「返金」してもらうはずが「送金」していたという相談が寄せられています。

 

★販売業者から「〇〇ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑いましょう。相手方の指示に従ってはいけません。

 

★販売業者の名称・所在地・電話番号が明確に記載されていない、商品価格が通常より安い、支払方法が銀行振込みや電子マネーに限定されている、返品・返金ルールが記載されていない等のサイトは詐欺サイトの恐れがあります。利用前によく確認しましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察等にご相談ください(消費者ホットライン188、警察相談専用電話「#9110」番)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

引き続き返金詐欺に注意!「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って!

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240731_2.html

 

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見守り新鮮情報 第493号

2024年9月26日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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展示会に誘われて…着物の次々販売に注意

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一人暮らしの母親が、呉服店から展示会に誘われ、次々と高額な契約をしていることが分かった。購入した着物やジュエリーなどは、ほとんど未使用の状態でタンスにしまってある。毎月のクレジットカード会社への支払額が総額30万円を超えており、年金収入だけの母親にはとても支払えない。母は腰が曲がっており着物を着られる姿勢ではないし、必要でもなかったが、断れず契約していたようだ。解約したい。(当事者:60歳代)

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<ひとこと助言>

★見るだけでいいからなどと着物の展示会に誘われ、断り切れず次々と着物などを購入させられ支払いに困っているという相談が寄せられています。

 

★展示会等に行ってしまい強引な勧誘をされても、必要なければきっぱりと断りましょう。断る自信がなければ誘われても行かないことが最善です。

 

★高齢者が次々販売などの被害に遭ってしまうと、生活が困窮するなど日常への影響が大きくなります。家族や周囲の人は、日ごろから高齢者の自宅に不審な書類や商品がないか、様子がおかしくないかなど、気を配りましょう。

 

★困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第492号

2024年9月19日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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洗濯用パック型液体洗剤の誤飲に注意

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認知症のある高齢者が、自宅の洗面所に置いてあった洗濯用パック型液体洗剤を1~2個食べてしまった。嘔吐と下痢が続き、病院に搬送された。洗剤による界面活性剤中毒から誤えん性肺炎となり入院し、その後人工呼吸器が必要となった。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★洗濯用パック型液体洗剤を食べ物と間違えるなどして口に入れてしまった事故が報告されています。

 

★洗濯用パック型液体洗剤には、界面活性剤等様々な成分が含まれています。誤飲により嘔吐したりむせたときに気道に入ってしまうことで、化学性肺炎や誤えん性肺炎等の重篤な症状の原因となることがあります。むせる力の弱い高齢者は特に注意が必要です。

 

★洗濯用パック型液体洗剤は、高齢者だけでなく、子どもの目につかないところ、手の届かないところに保管しましょう。

 

★口に入れてしまった際は、すぐに口をすすがせましょう。異常を感じる場合は、成分が分かるパッケージ等を持って、医療機関を受診しましょう。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

なくならない洗濯用パック型液体洗剤による事故-子どもだけでなく高齢者が誤って口に入れる事故も発生-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240313_2.html

 

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見守り新鮮情報 第491号

2024年9月5日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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高額な前金を支払ったのに…リフォーム工事の契約トラブル

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雨漏りがあったため、事業者に見てもらったところ「腐っている部分がある」と言われ屋根工事をすることにした。見積り額が約450万円と高額だったので、他社からも見積もりを取り比較しようとしたが「当社は職人がそろっており工事が早く済む」と言われたため契約した。工事前に半額程度の金額を支払ったが、足場を組んだ後になって「職人の手配ができず工事は約半年後になる」と告げられた。解約を申し出ると解約料がかかると言われ、納得できない。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★外壁や屋根などの戸建住宅のリフォーム工事で、高額な前金を支払ったにもかかわらず、なかなか工事が進まないなどの相談が寄せられています。

 

★契約する前に複数の事業者から見積もりを取り、費用だけでなく、工期や施工体制、保証内容等についても十分検討することが重要です。

 

★高額な費用の全額前払いは避け、完成後の支払いを主とした契約にしましょう。

 

★工事が滞った際の備えとして、遅延補償の定め等が契約書にあるか確認しましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第490号

2024年8月29日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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「1日最大〇〇円」 コインパーキングの料金は細かい条件も確認を

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駅前の駐車場の看板に「○○分○○円、1日最大600円」と記載があり、3日間で1800円になると思って3日間駐車したところ、約1万2千円の請求を受けた。すぐに事業者へ連絡したが、最大料金の適用は1回限りで、その後は時間制で料金が発生すると言われた。説明を受けて改めて看板をよく見たら、小さな文字でその旨が書かれていた。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★コインパーキングを利用する際は「1日最大〇〇円」等の大きな表示だけでなく、その他の細かい条件も入庫前に事前に確認しましょう。

 

★料金には、最大料金の適用回数や駐車位置、時間帯などに細かい条件がついていることが多く、平日か休日かで異なったり、年末年始やイベント開催時には特別料金が発生したりすることもあります。利用し慣れているコインパーキングであっても料金設定が変わっていることもありますので、入口付近や精算機付近の詳細案内に目を通し、不明な点はコインパーキング事業者に確認しましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。看板等の表示を写真等で記録に残し、領収証も忘れずに保管しておきましょう。

 

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見守り新鮮情報 第489号

2024年8月22日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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残りわずか?焦らせて購入させるネット通販のわな

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<事例1>

タイムセールをしている通販サイトを見つけた。残り時間のカウントダウンを目にして気持ちがあおられて焦り、約1万円の衣類を購入した。しかし、翌日同じサイトを見ると、またタイムセールをしていた。毎日しているなら慌てて買うことはなかった。(60歳代)

 

<事例2>

ドライブレコーダーを買おうと思いネット検索していたところ、安値で販売しているサイトを見つけた。「残りわずか」と表示されていたため急いで注文し、代金を振り込んだ。しかし、2週間経っても商品が届かず、メールを送っても返信がない。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★ネット通販の利用時に、タイムセールのカウントダウンや「残りわずか」等と表示され、慌てて購入してしまうことがあります。

 

★これは、消費者を焦らせて購入に誘導している手口の可能性があります。このような手法があることを知り、惑わされないように注意しましょう。

 

★ネット通販利用時には、必ず商品・サービス内容、支払総額、取引条件、解約条件、事業者の所在地や電話番号等をよく確認して購入しましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第488号

2024年8月8日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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手すりにしっかりつかまって エスカレーターでの事故に注意

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<事例1>

スーパーで下りエスカレーターに乗っている際、前方の人が転倒しエスカレーターが緊急停止した。その際に、後ろに倒れてひじと頭を強打した。(70歳代)

 

<事例2>

夫が、家電量販店の下りエスカレーターで転倒し、頭が下になった状態で転がってしまった。幸い一緒にいた娘とほかの客が支えたので、おしりの打撲だけで済んだ。使用している杖がどこかに挟まったのかもしれない。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★エスカレーターでの転倒は、死亡や重篤な事故に至るケースもあり注意が必要です。

 

★高齢になるにつれて、足元の動きに想定外の変化があった時、とっさに対応しにくくなるので気をつけましょう。

 

★エスカレーターは、非常停止スイッチが押された時や、衣服が挟まった時など様々な原因で緊急停止することがあります。エスカレーターに乗っている際は歩いたりせず、しっかりと手すりにつかまりましょう。

 

★両手に荷物を持ったり、買い物カートやシルバーカーを押している時などは、エレベーターを利用しましょう。

 

★靴やサンダル、衣類の裾などが挟み込まれないように、黄色い線の内側に立ちましょう。傘の先や杖などがステップの溝に挟まって抜けなくなる場合もあるので注意しましょう。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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見守り新鮮情報 第487号

2024年7月25日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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その申込み、定期購入ではありませんか?最終確認画面チェックリスト

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・定期購入が条件になっていませんか?

・継続期間や購入回数が決められていませんか?

・支払い総額はいくらですか?

・解約の際の連絡手段を確認しましたか?

・「解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」など、返品特約や解約条件を確認しましたか?

・お届け予定日や利用規約の内容を確認しましたか?

 

★申込み前に「最終確認画面」をスクロールして、最後まで確認しましょう。

★注文直後に表示された「割引クーポン」等の利用時にも再度確認しましょう。

★最終確認画面はスクリーンショットで保存しましょう。

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<ひとこと助言>

★低価格を強調する広告を見て、1回だけもしくは単品のつもりで注文したら「定期購入」だったという相談が多く寄せられています。特にインターネット通販では、申込み前に必ず最終画面で上記を確認しましょう。

 

★特定商取引法では、サイトの最終確認画面で、価格や申込みの解除等の重要事項を簡単に確認できる表示を義務付けています。これがなされていなかったり、誤認するような表示の場合等は、申込みを取り消せる場合があります。

 

★不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!-依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240131_1.html

 

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見守り新鮮情報 第486号

2024年7月4日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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会員登録のつもりが…別サイトでのサブスク契約に

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フリマアプリの新規登録をしようと「スタート」というボタンを押して、クレジットカード情報などの入力を完了した。すると身に覚えのない海外事業者の動画配信サービスにつながってしまい「視聴期間は5日間で、キャンセルがなければ月額約7500円がカードから支払われる」と表示された。どうすればよいか。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★国内事業者のサイトの利用時に表示された「スタート」「OK」などのボタン表示をクリックし、クレジットカード情報等を入力したところ、意図せず海外事業者とのサブスクリプション契約になっていたという相談が寄せられています。

 

★「スタート」などのボタンは海外事業者の広告で、ウェブデザイン等で勘違いさせ、消費者に認識させないままサブスク契約に誘導しています。

 

★「スタート」等の表示が、自身の登録しようとしているサイトの手続きボタンなのか、クリックする前によく確認しましょう。枠の端に小さい「×」印等があれば広告です。

 

★クレジットカードの請求はこまめに確認しましょう。

 

★不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。海外事業者とのトラブルについては国民生活センター越境消費者センター( https://www.ccj.kokusen.go.jp/ )でも相談を受け付けています。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、国民生活センター越境消費者センターからの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

会員登録時に注意!意図せず別サイトに誘導され、サブスク契約してしまうトラブル-その「スタート」ボタン、実は海外事業者の広告かも!?-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240529_2.html

 

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