見守り情報

見守り情報

見守り新鮮情報 第476号

2024年2月20日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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クリーニング 受け渡し時には必ず状態を確認しましょう!

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ジャンパーを7カ月前にクリーニングに出した。すぐに引き取ったが、でき上がりの状態を確認せずにクローゼットにしまい、先月着ようとしたら、ジッパーの布地が引きつっていて着られる状態ではなかった。クリーニング店に伝えると「6カ月も過ぎてから苦情を言われても、引き取った後の事故によるものかクリーニング時の処理の仕方の問題かどちらか分からない」と言われた。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★クリーニングによるトラブルは、複数の要素が重なって発生することもあるため原因の特定が難しく、時間が経つと解決がより難しくなります。クリーニングに出す時、受け取る時には、必ず衣類の状態や処理方法を店舗側と一緒によく確認しましょう。

 

★「クリーニング事故賠償基準」を使用してトラブルの対処をする店舗もありますが、使用していない店舗もあります。利用する店舗のルールを確認しましょう。

 

★「クリーニング事故賠償基準」に基づき賠償される場合は、購入時からの経過月数などが勘案されるので、購入時の金額が戻ってくるわけではありません。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

*「クリーニング事故賠償基準」は、Sマーク(「クリーニング業に関する標準営業約款」の登録店)、LDマーク(クリーニング生活衛生同業組合の加盟店)のある店舗が使用しています。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第475号

2024年2月14日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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もしもの時に慌てないように! 葬儀サービスのトラブル

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父が亡くなり、家族葬の価格が手ごろだと広告をしている葬儀社に安置してもらい、葬儀の見積もりも依頼した。広告では「家族葬約40万円から」とあったが、プランナーだという担当者に「お宅はこのプランではできません」と言われ、オプションを追加されていった。価格表等は担当者の手元にあり、私たちにはよく見えなかった。合計額が300万円近くなり驚いていると、家族葬250万円のセットプランを勧められ、仕方なく契約した。広告とは異なる高額費用に不満だ。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★広告を見て価格が手ごろなのでその葬儀社に依頼したが、オプション等を付けられ、結局高額となり納得できないという相談が寄せられています。

 

★葬儀は規模によっては数百万円と高額になるにもかかわらず、検討や準備のための時間がありません。そのため事前の情報収集が大切です。事前相談なども利用し、あらかじめ希望するおおまかな内容を決め、依頼する葬儀社を見つけておくと落ち着いて準備することができます。

 

★広告に表示された料金でサービスを受けられるとは限りません。葬儀社との打ち合わせは複数人で受け、見積書をよく見て、不明な点は確認しましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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見守り新鮮情報 第474号

2024年2月6日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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格安の排水管高圧洗浄サービスのはずが…思いがけない高額請求に

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「排水管の高圧洗浄が3千円」と書かれた投げ込みチラシを見て、電話で依頼した。作業が行われたが約4万円を請求され、仕方なく支払った。その後同じ業者が訪れ「汚水升を変えた方がよい」と言われ、見積書を出された。契約してしまったが、約22万円と高いのでクーリング・オフしたい。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★低価格を強調した広告を見て、排水管の高圧洗浄を依頼したところ、業者からさらなる点検や工事等を勧誘され、高額な費用を請求されたという相談が寄せられています。

 

★点検や工事等に関する専門的な技術や知識がない消費者が、突然提案された作業の料金や内容の妥当性を判断することは難しいため、無理にその場で判断しようとせず、少しでも違和感を覚えたときは作業を断るようにしましょう。

 

★地域の工務店など、安心して依頼できる事業者の情報を日ごろから集めておきましょう。

 

★クーリング・オフができる場合がありますので、困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

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見守り新鮮情報 第473号

2024年1月30日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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その警告画面は偽物! サポート詐欺に注意

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パソコン使用中に「ウイルスに侵された」と警告画面が出て動かなくなった。大手ソフトウェア会社のマーク等とともに電話番号が表示されたので信用し、電話をすると「遠隔操作で復旧させるのにサポート契約が必要」と言われた。その契約のためにはコンビニで電子マネーを購入し番号の入力が必要とのことで、5万円分購入し入力した。しかし「入力間違いで無効になった」などと言われ、何度も購入と番号の入力をさせられ、結局約60万円も支払ってしまった。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★インターネット利用中に、突然警告画面や警告音が出たら、慌てず、まずは偽物ではないかと疑いましょう。表示された電話番号には絶対に連絡しないでください。自分で判断できない場合は、周りの人に相談しましょう。

 

★指示されるままに遠隔操作ソフトのインストールに同意したり、サポート契約等の支払いのためにと、プリペイド型電子マネー等の購入を求められても応じてはいけません。

 

★契約や解約について困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)に、警告画面の消去方法などの技術的な相談については、(独)情報処理推進機構(IPA)の情報セキュリティ安心相談窓口にご相談ください。

 

(独)情報処理推進機構(IPA) 情報セキュリティ安心相談窓口

https://www.ipa.go.jp/security/anshin/

電話:03-5978-7509

メールアドレス:anshin@ipa.go.jp

 

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

そのセキュリティ警告画面・警告音は偽物です!「サポート詐欺」にご注意!!

-電話をかけない!電子マネーやクレジットカードで料金を支払わない!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220224_2.html

 

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見守り新鮮情報 第472号

2024年1月16日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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震災に便乗した悪質商法に注意

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<事例1>

見た目では自宅に被害はないが、訪問してきた工事業者に「このままでは危ない。すぐに工事が必要だ」と言われた。

 

<事例2>

「保険金を使えばタダで住宅修理ができる」と言われたが本当か。

 

<事例3>

市役所を名乗り、義援金を集めると訪問されたが信用できるか。

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<ひとこと助言>

★地震等の災害が起こると、その際の混乱や被災者を支援したいという気持ちにつけ込んだ便乗商法と疑われる相談が寄せられます。今後、トラブルが広がる可能性がありますので、注意が必要です。

 

★住宅修理等の勧誘をされてもその場ですぐに契約せず、複数の事業者から見積もりを取ったり、周囲に相談したりした上で慎重に契約しましょう。頼んでもいないのに押しかけてきて、しつこく勧誘する事業者には特に注意してください。

 

★「保険金が使える」と言われてもその場ですぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談してください。

 

★公的機関が、電話や訪問等で義援金を求めることはありません。募っている団体等の活動状況や使途をよく確認しましょう。

 

★困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

令和6年能登半島地震に便乗した詐欺的トラブルにご注意ください!-義援金や寄付を集めるという不審な電話・訪問に注意!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240112_2.html

 

●「能登半島地震関連 消費者ホットライン」の開設について-震災に便乗した詐欺的トラブル等に注意!!-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20240112_1.html

 

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見守り新鮮情報 第471号

2024年1月16日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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通信販売はクーリング・オフできません

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インターネット通販で靴を購入した。大きめのサイズを注文したが履いてみると窮屈だった。返品したいとメールしたところ「返品できない。利用規約にも書いてある」との返事だった。確かに利用規約には返品不可の記載があったので「それならクーリング・オフしたい」と伝えたが「通信販売にはクーリング・オフの適用はない」と回答が来た。(60歳代)

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<ひとこと助言>

★インターネット通販やテレビショッピングなどの通信販売には、法律上のクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。

 

★特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品できます。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があります。商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。

 

★通信販売で購入する際は、事前に返品ができるかどうかや返品が可能な場合の条件などをよく確認しましょう。

 

★困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

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見守り新鮮情報 第470号

2023年12月12日

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電熱ウェアの異常発熱に注意

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<事例1>

テレビ広告を見て電熱ヒーター内蔵ブルゾンを注文した。パジャマの上に着用したところパジャマが焦げてしまった。(80歳代)

 

<事例2>

妻にヒーター内蔵型ベストを購入した。妻が着用時、首のあたりが熱いと感じ、何気にベストの襟を触ったところ、指をやけどし水膨れになった。ベストは4回着用しただけで、襟部が溶け穴が開いていた。(相談者:60歳代)

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<ひとこと助言>

★電熱ウェアは、衣服の内部に電線や電熱線を配置した電気製品です。このため、電線や電熱線の損傷によって断線した線同士が不安定に接触した状態で使うと、衣服が焦げたり、やけどを負う可能性があります。強く擦る、折り曲げるなど、電熱ウェア内部の電線等に負荷をかけないように丁寧に扱いましょう。

 

★使用中に異常な発熱や異臭のほか、変形がみられたり、動作しなくなった場合には直ちに使用を中止しましょう。

 

★取扱説明書及び本体の注意表示をよく読み、理解してから使用しましょう。

 

★製造元や販売元のほか、型式や機能といった仕様が明示された商品を購入しましょう。

 

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本情報は、国民生活センターが公表している情報と都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

電熱ウェアの異常発熱に注意-衣服の焼損、やけどを負った事例も-

https://www.kokusen.go.jp/test/data/s_test/n-20221130_3.html

 

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見守り新鮮情報 第469号

2023年12月5日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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即席カップめんの容器に穴が…

発泡ポリスチレン製容器にMCTオイルやえごま油等を加えないで!

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即席カップめんに湯とMCTオイルをほぼ同時に入れて食べようとしたところ、容器の底が抜け、足に湯がかかった。熱いと思ったがやけどはしなかった。商品には「カップが変質し破損するおそれがあるので、添付以外の食用油等は加えないでください」との注意表示があったが、目立たない表示だった。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★主に即席カップめんや総菜等の食品に使用されている発泡ポリスチレン製容器に、MCTオイル(中鎖脂肪酸油)等の食用油を加えたところ、容器が破損して湯が流出したという相談が寄せられています。

 

★容器の変質・破損を招くため、添付以外の食用油等は加えないでください。容器から漏れ出た湯でやけどをするおそれもあります。

 

★添付以外の食用油等を加えたい場合は、即席カップめんの中身を発泡ポリスチレン製容器以外の容器に移してから加えるようにしましょう。

 

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本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。

 

<参考>

発泡ポリスチレン製容器にMCTオイルやえごま油等を加えるのはやめましょう-容器が変質・破損するおそれがあります-

https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20230426_2.html

 

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見守り新鮮情報 第468号

2023年11月28日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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契約内容をよく確認して ウォーターサーバーのレンタル契約

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スマホの機種変更のため、家電量販店内の携帯ショップに出向いた。スマホの話が終わると担当者が代わり、ウォーターサーバーの無料レンタルとミネラルウォーター(月額約3千円)の契約を勧められ、了承してしまった。担当者が私のスマホから申し込み手続きをし、契約書は渡されていない。2カ月間利用したがやはり必要ないので解約したいと思い、事業者に連絡すると、解約料が1万円を超えると知って驚いた。解約料の説明はなかった。(70歳代)

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<ひとこと助言>

★ショッピングモールや家電量販店などで突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられています。

 

★ウォーターサーバーのレンタル契約は、サーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。

 

★家庭内の設置場所や一人で水を交換できるか、また、本当に必要かよく考えましょう。契約金額の詳細も含め、契約内容や解約条件等もよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。

 

★場合によってはクーリング・オフができる可能性があります。困ったときはすぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第467号

2023年11月14日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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お使いの製品 リコール対象製品ではありませんか?

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台所に置いていたヒーターから火が出た。水を掛けて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターがリコール対象製品であることが分かった。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。

 

★リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。

 

★消費者庁の「リコール情報サイト」などを利用し、お使いの製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店などの事業者に連絡してください。

 

★メーカーが、所有者登録サービスを実施している場合があります。このサービスでは、リコールなどの安全情報を受け取ることができるので、利用するとよいでしょう。

 

★事業者と連絡が取れないなど、困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

*消費者庁リコール情報サイト

 https://www.recall.caa.go.jp/

 

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<参考>

自宅にある製品、リコールされていませんか?(消費者庁)

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_023/

 

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