見守り情報

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見守り新鮮情報 第320号                            平成30年10月23日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

  大きなリスクも!「アパートを建てませんか」という勧誘にご注意!

 

所有する土地の相続について悩んでいたところ、「賃貸アパートを建設しない

か」と電話があった。来訪してもらい話を聞くと、入居者を集め家賃も保証し、

修繕管理もしてくれるという。相続税対策になると聞き、その気になって高額

な契約をしてしまった。しかし、建築費の融資を受けなければならないし、無

理な契約をしたと後悔している。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>

☆事業者が建物所有者から賃貸物件を一括して借り上げ、賃借人に転貸する、

 サブリースというアパート経営があります。管理の手間をかけずに一定の家

 賃収入が見込めるメリットを感じますが、リスクもあります。

☆「家賃保証」とうたっていても、家賃相場や入居状況の悪化等により見込み

 通りの収入が得られない場合があります。また、高額なローンを組むことも

 あり、ローン返済の他に、老朽化による修繕費用等、契約後の追加の出費も

 必要になります。

☆よい話だと思っても、一人では判断せず、家族や周りの人に相談し、事業者

 から契約内容や事業計画、家賃収入が減る等のリスクについて説明を受ける

 など、十分理解した上で契約の判断をしましょう。

☆不安に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください

 (消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行

しています。

 

<参考>

サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!(消費者庁)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_011/

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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見守り新鮮情報 第319号                             平成30年10月2


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

         回数券 使えなくなるリスクも考えて購入を 

<事例1

理髪店で5回分の散髪代で6回散髪出来るという回数券を購入していたが、前触

れもなく倒産したようだ。未使用の券が残っている。電話をかけたがつながら

ない。(80歳代 男性)

<事例2

マッサージ店で20回分の回数券を買った。その後、高齢の父の介護で長期帰省

することになったので、未使用の回数券を払い戻してもらおうとしたが、社内

規定により払い戻し出来ないと言われた。(60歳代 女性)

 

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<ひとこと助言>

☆「割安になる」「特典が付く」等でお得感のある回数券ですが、未使用でも

 払い戻しされない場合があります。健康状態や引っ越し等先々通うことが困

 難になることもあります。期間内に使い切れるかどうか、購入する前によく

 考えましょう。

☆回数券の利用方法・払い戻し等については各事業者が定めた約款等に従うこ

 とになります。事業者が倒産した場合でも、払い戻しが出来るとは限りませ

 ん。購入する前にしっかり確認しましょう。

☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください

 (消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第318号                              平成30年9月19日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

         光回線サービスの変更は、内容をよく理解してから 


<事例1>
「電力工事のお知らせに訪問したい」と言われ、契約中の電力会社だと思い話
を聞いた。「この地域は皆、この光回線にしている」と変更が必要であるかの
ように言われ、書類に記入したら、別会社への光回線申込だった。(70歳代 
女性)
<事例2>
契約中の大手通信事業者Aを名乗る電話があり、「光コラボの案内。今より千円
ほど安くなる」と勧誘された。A社のプラン変更だと思い手続きをしたら、別会
社との契約になっていた。(60歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆NTT東日本やNTT西日本から光回線を借り受けた事業者(光コラボレーション
 事業者)の参入が増え、これらが提供する光回線サービス(コラボ光)の相
 談も寄せられています。光コラボレーション事業者との契約は、NTT東西との
 契約ではありません。
☆「安くなる」と勧誘されても他のオプションサービスとセット契約だった場
 合、今の料金より高くなることがあります。
☆勧誘されてもすぐに返事をせず、契約先の事業者名、サービス名など契約内
 容を確認しましょう。内容が理解出来ない、必要がないと思った場合は、き
 っぱり断りましょう。
☆コラボ光は、電気通信事業法の解約ルールである「初期契約解除制度」の対
 象です。解約したいと思ったら、すぐに光コラボレーション事業者に申し出
 ましょう。心配なときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等
 にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
光回線サービスの卸売に関する勧誘トラブルにご注意!第2弾-安くなると言わ
れても、すぐに契約しないようにしましょう-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180726_1.html

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見守り新鮮情報 第317号                              平成30年9月4日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

        思いがけない高額請求 チラシを見て頼んだ廃品回収 

<事例1

他県に住む親がチラシを見て、廃品回収を事業者に依頼した。チラシには「廃

品回収代金が8万円」と書かれていたが、実際には47万円請求され、支払って

しまった。(当事者:80歳代 男性)

<事例2

不用品の処分をしてもらおうと、投げ込みチラシの事業者に電話をすると「費

用は3万円くらい」と言われたが、来訪すると30万円を提示された。高いとは

思ったが、仕方なく支払った。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆投げ込みチラシ等を見て事業者に廃品回収を依頼する場合、チラシに記載さ

 れている金額で契約出来るとは限りません。事前に複数の事業者から見積も

 りを取り、料金だけでなく作業内容も比較検討しましょう。

☆作業終了後に突然高額な金額を請求されるケースもあります。契約時や作業

 開始前に追加料金がないか確認しましょう。

☆作業時は家族や周りの人に立ち会ってもらうことも大切です。

☆不審に思ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください

 (消費者ホットライン188)。

 

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見守り新鮮情報 第316号                              平成30年8月28日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

            災害に備えて 日ごろから安全対策を


9月1日は防災の日です。いつ起こるか分からない災害に備え、日ごろから安全
対策を行いましょう。家具類の安全対策、防災用品の点検、避難場所や家族と
の連絡方法など、身の回りの防災について再確認しましょう!
===================================
<ひとこと助言>
☆家具の安全対策点検
 地震に備えて、転倒防止器具を使い、家具の転倒・落下・移動防止対策をし
 ましょう。対策を行う家具の形状や重さに合った器具を選び、正しく設置す
 ることが重要です。既に設置をしている場合にも、器具が外れていないか確
 認しましょう。
☆防災用品の点検
 災害時に懐中電灯、ラジオ等が使用出来ないことのないよう電池等を確認し
 ましょう。住宅用火災警報器も正常に作動するか定期的に点検を行いましょう。
☆避難経路の確保
 避難の妨げにならないよう、出入り口や避難経路に倒れやすい家具を置かな
 いようにしましょう。
☆連絡方法の確認
 近隣の避難場所や家族の間で安否確認のための手段を確認しましょう。例え
 ば各電話会社の提供する災害用伝言板サービス等の使い方を調べておくのも
 良いでしょう。

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本情報は、東京都・東京消防庁・消費者庁・国民生活センターの公表資料を参
考に編集・発行しています。

<参考>
地震による家具類の転倒・落下・移動を防ぎましょう(東京都)

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/attention/jishin-kagu20180627.html
地震に備えた対策をしましょう(東京消防庁)
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/camp/2018/201802/camp2.html
電池の発熱、液漏れ、破裂に注意しましょう!-災害用の懐中電灯やラジオの
点検を-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180720_1.html
地震による転倒の防止策-電気給湯設備の貯湯タンクと家具・家電について-
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180607_1.html
住宅用火災警報器の点検をしましょう!-経年劣化や電池切れにより正しく作
動しないことも-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170907_2.html

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見守り新鮮情報 第315号                              平成30年8月7日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

            持病の話題に乗せられて? 家庭用電気治療器具の訪問販売


「どこか体に悪いところはないか」という電話が突然あり、「腰が悪い」と伝
えたところ、「もみ方の指導に行く」と言われ、数日後に男性が自宅に来た。
電気治療器の体験をさせられ、6時間も居座り、断りきれず38万円で契約してし
まった。「1週間では効果がないので10日間は使用するように」と言われたが、
クーリング・オフしたい。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆電話で健康に関する話題を持ちかけ、訪問してきた営業員から、高額な家庭
 用電気治療器具の購入を勧められたという相談が寄せられています。商品を
 販売するという目的を隠して健康相談をしたり、器具を試させたりしながら
 近づいてくる事業者もいますので注意が必要です。
☆電話がかかってきた時点で、商品の販売を目的としていないかを確認し、必
 要なければ商品の購入、自宅への来訪をきっぱり断りましょう。
☆契約書面が渡されていない場合や、不備のない正しい記載がなされている契
 約書面を受け取った日から8日以内である場合等はクーリング・オフが出来る
 ので、困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等へご相談
 ください(消費者ホットライン188)。

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見守り新鮮情報 第314号                              平成30年7月24日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

           テレビショッピングでも 注文したら定期購入だった


テレビショッピングで健康食品を購入し商品が届いた。その後、何も頼んでい
ないのに1カ月後に同じ商品が届いた。よく確認すると「定期お届けコース」
になっていた。これ以上は要らないので返品し、定期購入を解約したい。
(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆テレビショッピングは情報の表示時間が限られているため、ついつい商品の
 印象やお得感ばかりに気を取られてしまいますが、契約内容や解約条件を見
 逃さないようにしましょう。なお、定期購入である場合は、その旨や定期購
 入の期間など重要な事項が表示されているので注意しましょう。
☆電話で注文する際にオペレーターが定期購入等の契約条件を説明する場合が
 あります。しっかりと話を聞いて、注文内容を確認しましょう。説明が分か
 らない場合や契約内容について説明がない場合は自分から確認し、納得して
 から注文しましょう。
☆テレビショッピングなどの通信販売ではクーリング・オフの制度はありませ
 ん。ただし、契約条件によっては返品出来る可能性がありますので、困った
 ときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。


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見守り新鮮情報 第313号                              平成30年7月18日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

           気をつけて!「キャッシュカードを預かる」という電話は詐欺

警察を名乗る男性から、「コンビニで、あなたの銀行口座から50万円引き落と
されたのでカードを止めた。すぐ代わりの者を行かせるのでキャッシュカード
を預けるように」という電話があった。電話を切らないうちに男性が訪ねてき
たのでカードを渡し、暗証番号を聞かれ、教えた。3日後、銀行のサポートセン
ターから不審な引き出しがあると連絡があり、口座から250万円ほど引き出され
ていることがわかった。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆警察や公的機関、金融機関の職員等が通帳やキャッシュカードを預かったり、
 暗証番号を聞き出したりすることはありません。このような電話がかかって
 きたら、すぐに電話を切りましょう。
☆もし訪問されても、絶対に通帳やキャッシュカードを渡したり、暗証番号を
 教えたりしてはいけません。
☆少しでも不安に思ったら、すぐに最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生
 活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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見守り新鮮情報 第312号                              平成30年7月3日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

          契約条件は自分でよく確認! インターネットでの旅行予約

<事例1>

インターネットで海外航空券の申し込みをしたが行けなくなった。キャンセル
をしたいが電話もつながらず、メールを送っても返信が来ない。(70歳代 男
性)
<事例2>
インターネットで4カ月先の海外のホテルを予約した。翌日キャンセルしたが、
高額な解約料を請求された。(60歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆インターネットでの旅行予約は店舗での予約と異なり、対面で詳しく説明を
 受けることが出来ません。利用規約等をよく読み、予約内容やキャンセル、
 変更などの契約条件は、申し込みの前に自分自身でよく確かめる必要があり
 ます。
☆サイト運営事業者の基本情報(名称、住所、代表者、日本の旅行業登録有無
 等)や顧客対応窓口への問い合わせ手段等を確認しておきましょう。海外事
 業者が運営するサイトの場合は日本語対応の可否等も調べましょう。
☆申込時には、予約内容が確認できる画面をよく確認しましょう。予約後は予
 約確認メールをすぐ確認することが大切です。不測の事態に備えて画面を印
 刷し、精算が完了し旅行が終わるまで保管しましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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<参考>
オンラインでの旅行予約におけるトラブルに注意しましょう![PDF形式]
(消費者庁)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/pdf/adjustments_index_1_170301_0001.pdf
インターネットで予約した旅行に関するトラブルにご注意-ホテルに行ったら
予約が取れていなかった!?-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160901_1.html

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見守り新鮮情報 第311号                              平成30年6月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー

ショッピングモールで、「1カ月は無料。その後も500円程度でおいしい水が飲
める」と勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルと2カ月に1回の水の定期宅
配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法が分からず、自分で
管理出来ないと思った。その日のうちに電話で解約を申し出たところ1万6千円
の高額な解約料を請求された。解約料が発生するという説明は聞いていない。
(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆ショッピングモール等の店舗内に設置された特設ブースで、勧められたウォ
 ーターサーバーがよさそうに思えても、自宅に設置出来るのか、水の交換が
 一人で出来るのか等、実際に管理・取り扱いが出来るか、本当に必要かどう
 かを契約前によく考えましょう。
☆ウォーターサーバーのレンタル契約は、契約期間が複数年と定められていた
 り、中途解約すると解約料が発生したりするので注意が必要です。契約する
 際は、管理・取り扱い方法だけではなく、契約金額や解約条件等、契約内容
 をよく確認しましょう。
☆場合によってはクーリング・オフを行うことが出来ます。困ったときは、お
 住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライ
 ン188)。

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