見守り情報

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見守り新鮮情報 第305号                              平成30年4月3日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意   一部の美容医療でクーリング・オフが可能に

            特定商取引法が改正されました

 

2017年12月1日に改正特定商取引法が施行され、美容医療サービスのうち、(1)

脱毛、(2)にきび・しみ等の除去、(3)しわ・たるみの軽減、(4)脂肪の減少、
(5)歯の漂白等について、特定の方法によるものはクーリング・オフ等ができる
ようになりました。
特定商取引法の特定継続的役務提供の要件(提供期間:1カ月超、金額:5万円
超、治療内容・方法等)に当てはまる場合は、一定期間内のクーリング・オフ
や、一定期間経過後の中途解約ができます。
中途解約では、事業者により解約料が決められている場合は解約料を支払う必
要があります(事業者が請求できる解約料には上限があります)。
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<ひとこと助言>
☆美容医療サービスの中には、高額な契約になるものがあります。また、皮膚
 障害ややけどなどの危害も一定数発生しています。
☆クリニックのホームページ等の記載をうのみにせず、他の医療機関や医療安
 全支援センター等で情報を収集し、クリニックや施術方法を慎重に選ぶこと
 が大切です。
☆契約する内容を書面でしっかり確認し、十分に説明を受け納得した上で、施
 術を受けるか決めましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消
 費者ホットライン188)。

医療安全支援センター

http://www.anzen-shien.jp/

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!-特定商取引法に美容医療の
ルールが加わりました-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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見守り新鮮情報 第304号                              平成30年3月20日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意  懸賞で当たった日帰りバス旅行で高額な商品を買うはめに

 


よく利用している通販サイトから、「無料日帰りバスツアーに当選した」とい
うパンフレットが送られてきたので、友人と参加した。最初に毛皮工場に立ち
寄り、会議室のようなところで高額な毛皮製品を勧められた。いろいろな商品
を試着した後に、再度、気に入った商品の試着を勧められ、購入してもよい雰
囲気になり、約80万円の毛皮のコートをクレジットで契約した。その直後から
後悔し、夜も眠れない。クーリング・オフして契約をやめたい。(60歳代 女
性)
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<ひとこと助言>
☆スーパーマーケットや通信販売会社などの懸賞で当選し、無料または格安の
 バス旅行に参加したところ、途中で立ち寄った施設で高額な宝石や毛皮製品
 等を勧められたという相談が寄せられています。
☆その場の雰囲気にのまれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりして
 つい購入してしまうケースが見られます。冷静になり、本当に必要なものか
 をよく考えましょう。必要なければきっぱりと断ることが大切です。
☆要件を満たせばクーリング・オフ等が出来る場合もあります。困ったときは、
 早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホッ
 トライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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見守り新鮮情報 第303号                              平成30年3月6日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意  相続税対策のつもりが元本割れ 銀行窓口での保険契約


定期預金が満期になり、銀行に行ったところ、窓口で「相続税対策になる。○
○生命という会社を知っているか」と言われた。社名は知らなかったが、相続
税対策になるならと思い、よく理解は出来ないまま、1千万円と5百万円の契約
をし、支払った。銀行が保険を勧誘するとは思っておらず、元本保証の定期積
立のつもりだった。先日、運用状況通知が届き、外貨建ての15年満期の保険だ
と知った。80歳代の私には長期保険契約は必要ないし、元本も減っていた。契
約の際には元本割れのリスクの説明は受けていない。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆銀行の窓口で勧められたので預金のようなものだと思ったり、預金にするつ
 もりの商品として、元本保証だと思ったりして、長期間の保険商品を契約し
 てしまったという相談が寄せられています。また投資経験がないのにリスク
 が高い外貨建ての保険商品を勧誘され契約したケースもあります。
☆銀行でも保険商品を販売していますが、預金とは異なり、満期時や中途解約
 時に元本割れとなる場合があります。また、外貨建て保険では為替変動リス
 クが生じたり、日本円と交換する際に手数料が必要となったりすることがあ
 ります。契約内容がよく分からなければ契約をしないようにしましょう。
☆契約直後であれば、クーリング・オフが出来ることがあります。不明な点が
 あれば、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
保険商品の銀行窓口販売の全面解禁から10年を迎えて-新たに外貨建て保険の
トラブルも-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171221_1.html

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見守り新鮮情報 第302号                              平成30年2月27日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意 「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった!?  


スマートフォンで筋肉増強のサプリメントが約500円で購入できるという広告
を見て申し込み、商品を受け取った。最近になって、再び同じ商品が届き、今
度は6千円以上になるとの請求書が入っていた。事業者に電話したところ、4回
購入が条件の定期購入だと言われた。画面の下の方にそのような説明が書かれ
ていたようだが、申し込みの際は気付かなかった。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆ホームページ等の広告を見て、健康食品等を低価格で購入出来ると思って申
 し込んだが、実際には数カ月間の定期購入が条件となっていたという相談が
 寄せられています。
☆定期購入の契約条件によっては途中での解約が出来なかったり、解約しよう
 と事業者に連絡しても、電話がつながらなかったりする場合も多くあります。
☆商品を注文する前に、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、
 中途解約や返品は出来るのかなどの契約内容をしっかりと確認することが大
 切です。
☆困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く
 ださい(消費者ホットライン188)。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
「お試し」のつもりが「定期購入」に!?第2弾-健康食品等のネット通販で
は、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171116_1.html

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見守り新鮮情報 第301号                              平成30年2月6日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意   安売りにつられて通ったら…高額な健康食品を売りつけられた

  

近所の空き店舗に新しく入った店では、食品等が安く売られており、健康につ
いて説明もしてくれるので、毎日のように通っていた。数日前、血管の話を聞
いた後、薬を飲むよりも血管がきれいになるという健康食品を「今日が締め切
り」などと勧められ、断りきれずに購入した。代金約13万円は高額すぎる。
クーリング・オフしたい。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆無料や安価で販売される食品や日用品を目当てに、空き店舗等を利用した会
 場に通っていたところ、高額な健康食品等を勧められたという相談が寄せら
 れています。
☆通い続けて顔見知りになり、言葉巧みに勧誘を受けると、断り切れなくなる
 場合もあります。安易にそのような場に行かないことが大切です。
☆会場に足を運んでしまった場合は、勧誘されても必要がなければその場で
 きっぱり断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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しています。

<参考>
高齢者が支払えなくなるまで次々に販売するSF商法-支払い金額の平均は170万
円にも!-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150521_1.html

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見守り新鮮情報 第300号                              平成30年1月30日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意   見守り新鮮情報300号記念号のお知らせ


今回は「見守り新鮮情報」が300号を迎えたことから、「クロスワードパズ
ル」と「電話勧誘のお断りグッズ」を作成しました。


●「クロスワードパズル」「電話勧誘のお断りグッズ」[PDF形式]は国民生
活センターホームページからプリントして、ご活用ください。

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見守り新鮮情報 第299号                              平成30年1月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意   相談急増 ハガキによる架空請求


「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。訴訟や差し押
さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡し
たところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えら
れている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10
万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないのに支払わ
なければならないのか。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。
☆行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に
 届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安
 をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。
 連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしまっ
 たりするケースもあります。
☆このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。
☆少しでも不安に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご
 相談ください(消費者ホットライン188)。


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見守り新鮮情報 第298号                              平成29年12月19日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意   「見守り」と「気づき」で障がい者の消費者トラブルを防ごう

 

「見守り」と「気づき」のチェックポイント
<本人の様子>
・食欲が無くなったり、元気が無くなったりしていないか。
・生活パターンやリズムが乱れていないか。
・身なりに変化がないか。
・なかなか言い出せずに困っている様子はないか。
<住まいの様子>
・不審な封筒や請求書等の書類がないか。
・見慣れない段ボールや商品が置かれていないか。
・居室や居宅が改修されていないか。
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<ひとこと助言>
☆障がいのある方、特に知的障害や精神障害がある方は、知らない人とのコミュ
 ニケーションが得意ではなく、その場で的確な判断や対応が出来にくいこと
 があるため、悪質商法の被害に遭いやすい傾向があります。
☆被害の早期発見、また被害を繰り返さないためにも、家族や周りの人は、日
 ごろから様子を気にかけ、生活の変化をなるべく早く察知することが期待さ
 れます。障がいのある方の思いを大切にし、本人の意向に沿いながら支援し
 ましょう。
☆消費者トラブルで困っている様子に気づいたら、お住まいの自治体の消費生
 活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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本情報は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の協力により編集・発行していま
す。

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見守り新鮮情報 第297号                              平成29年12月5日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意  カニの勧誘電話にご用心

自分の留守中に自宅へ海産物販売業者から電話があり、妻が出た。業者は自分
の住所と名前を知っており、「以前カタログギフトで海産物を注文した人へ連
絡している。ズワイガニを6日後に代引きで送る」と言われ、妻は事情がわから
ず承知したという。帰宅後に妻から話を聞き、電話の着信履歴に残っていた番
号へ電話し、「注文を取り消したい」と伝えたところ了承された。キャンセル
できたか不安だ。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆カニなどの海産物の勧誘電話を受け、強引に契約をさせられた、断ったのに
 商品が届いた、キャンセルしたいのに業者と連絡が取れない、家族が注文し
 たと思い返事をしてしまった、などの相談が多数寄せられています。
☆家族が注文したか不明な場合は、本人に確認してから返事をするなど、即答
 せずに冷静に対応することが大切です。
☆電話での勧誘を受けて契約した場合は、8日以内ならばクーリング・オフが
 できます。
☆業者と連絡が取れないなど、不安なとき、困ったときは、早めにお住まいの
 自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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しています。

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見守り新鮮情報 第296号                              平成29年11月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ご注意  クレジットカードの利用明細書は必ず確認しましょう

クレジットカード会社から「口座残高不足」の案内が届いた。慌てて利用明細
書を確認したところ、20万円以上の請求があり、ほとんど心当たりがない請求
だった。改めて以前届いた明細書も見直してみると、約1年間で合計60万円ほど
の利用した覚えのない請求があった。不正利用ではないかと思う。明細書を確
認していなかった非は認めるが、どうにかならないか。(70歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆クレジットカード会社から送られてくる利用明細書に、利用した覚えのない
 請求が含まれていたという相談が寄せられています。
☆クレジットカード会社の調査等により、第三者による不正利用だったことが
 分かる場合もあります。
☆利用明細書は必ず定期的に確認することが大切です。クレジットカードを利
 用した際に受け取った伝票等と突き合わせ、確認をしましょう。利用した覚
 えのない請求があったら、早急にクレジットカード会社にその旨を連絡しま
 しょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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