見守り情報

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見守り新鮮情報 第315号                              平成30年8月7日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

            持病の話題に乗せられて? 家庭用電気治療器具の訪問販売


「どこか体に悪いところはないか」という電話が突然あり、「腰が悪い」と伝
えたところ、「もみ方の指導に行く」と言われ、数日後に男性が自宅に来た。
電気治療器の体験をさせられ、6時間も居座り、断りきれず38万円で契約してし
まった。「1週間では効果がないので10日間は使用するように」と言われたが、
クーリング・オフしたい。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆電話で健康に関する話題を持ちかけ、訪問してきた営業員から、高額な家庭
 用電気治療器具の購入を勧められたという相談が寄せられています。商品を
 販売するという目的を隠して健康相談をしたり、器具を試させたりしながら
 近づいてくる事業者もいますので注意が必要です。
☆電話がかかってきた時点で、商品の販売を目的としていないかを確認し、必
 要なければ商品の購入、自宅への来訪をきっぱり断りましょう。
☆契約書面が渡されていない場合や、不備のない正しい記載がなされている契
 約書面を受け取った日から8日以内である場合等はクーリング・オフが出来る
 ので、困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等へご相談
 ください(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

 

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見守り新鮮情報 第314号                              平成30年7月24日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

           テレビショッピングでも 注文したら定期購入だった


テレビショッピングで健康食品を購入し商品が届いた。その後、何も頼んでい
ないのに1カ月後に同じ商品が届いた。よく確認すると「定期お届けコース」
になっていた。これ以上は要らないので返品し、定期購入を解約したい。
(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆テレビショッピングは情報の表示時間が限られているため、ついつい商品の
 印象やお得感ばかりに気を取られてしまいますが、契約内容や解約条件を見
 逃さないようにしましょう。なお、定期購入である場合は、その旨や定期購
 入の期間など重要な事項が表示されているので注意しましょう。
☆電話で注文する際にオペレーターが定期購入等の契約条件を説明する場合が
 あります。しっかりと話を聞いて、注文内容を確認しましょう。説明が分か
 らない場合や契約内容について説明がない場合は自分から確認し、納得して
 から注文しましょう。
☆テレビショッピングなどの通信販売ではクーリング・オフの制度はありませ
 ん。ただし、契約条件によっては返品出来る可能性がありますので、困った
 ときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。


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見守り新鮮情報 第313号                              平成30年7月18日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

           気をつけて!「キャッシュカードを預かる」という電話は詐欺

警察を名乗る男性から、「コンビニで、あなたの銀行口座から50万円引き落と
されたのでカードを止めた。すぐ代わりの者を行かせるのでキャッシュカード
を預けるように」という電話があった。電話を切らないうちに男性が訪ねてき
たのでカードを渡し、暗証番号を聞かれ、教えた。3日後、銀行のサポートセン
ターから不審な引き出しがあると連絡があり、口座から250万円ほど引き出され
ていることがわかった。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆警察や公的機関、金融機関の職員等が通帳やキャッシュカードを預かったり、
 暗証番号を聞き出したりすることはありません。このような電話がかかって
 きたら、すぐに電話を切りましょう。
☆もし訪問されても、絶対に通帳やキャッシュカードを渡したり、暗証番号を
 教えたりしてはいけません。
☆少しでも不安に思ったら、すぐに最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生
 活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

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見守り新鮮情報 第312号                              平成30年7月3日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

          契約条件は自分でよく確認! インターネットでの旅行予約

<事例1>

インターネットで海外航空券の申し込みをしたが行けなくなった。キャンセル
をしたいが電話もつながらず、メールを送っても返信が来ない。(70歳代 男
性)
<事例2>
インターネットで4カ月先の海外のホテルを予約した。翌日キャンセルしたが、
高額な解約料を請求された。(60歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆インターネットでの旅行予約は店舗での予約と異なり、対面で詳しく説明を
 受けることが出来ません。利用規約等をよく読み、予約内容やキャンセル、
 変更などの契約条件は、申し込みの前に自分自身でよく確かめる必要があり
 ます。
☆サイト運営事業者の基本情報(名称、住所、代表者、日本の旅行業登録有無
 等)や顧客対応窓口への問い合わせ手段等を確認しておきましょう。海外事
 業者が運営するサイトの場合は日本語対応の可否等も調べましょう。
☆申込時には、予約内容が確認できる画面をよく確認しましょう。予約後は予
 約確認メールをすぐ確認することが大切です。不測の事態に備えて画面を印
 刷し、精算が完了し旅行が終わるまで保管しましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

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<参考>
オンラインでの旅行予約におけるトラブルに注意しましょう![PDF形式]
(消費者庁)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/pdf/adjustments_index_1_170301_0001.pdf
インターネットで予約した旅行に関するトラブルにご注意-ホテルに行ったら
予約が取れていなかった!?-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20160901_1.html

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見守り新鮮情報 第311号                              平成30年6月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー

ショッピングモールで、「1カ月は無料。その後も500円程度でおいしい水が飲
める」と勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルと2カ月に1回の水の定期宅
配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法が分からず、自分で
管理出来ないと思った。その日のうちに電話で解約を申し出たところ1万6千円
の高額な解約料を請求された。解約料が発生するという説明は聞いていない。
(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆ショッピングモール等の店舗内に設置された特設ブースで、勧められたウォ
 ーターサーバーがよさそうに思えても、自宅に設置出来るのか、水の交換が
 一人で出来るのか等、実際に管理・取り扱いが出来るか、本当に必要かどう
 かを契約前によく考えましょう。
☆ウォーターサーバーのレンタル契約は、契約期間が複数年と定められていた
 り、中途解約すると解約料が発生したりするので注意が必要です。契約する
 際は、管理・取り扱い方法だけではなく、契約金額や解約条件等、契約内容
 をよく確認しましょう。
☆場合によってはクーリング・オフを行うことが出来ます。困ったときは、お
 住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライ
 ン188)。

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見守り新鮮情報 第310号                              平成30年6月12日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         架空請求 心当たりのない請求は無視!

<事例1>
「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話
をしたら、弁護士を名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を
伝えて取り下げ料10万円を支払った。(60歳代 女性)
<事例2>
大手通販会社の名前でSMSが届き、身に覚えがなかったが、連絡しないと法的
措置を取るとあったので電話をしたら、未納サイト料金を請求された。19万円、
さらに50万円分のプリペイドカードを購入し、番号を伝えて支払った。(60歳
代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆架空請求の請求手段は、電話、ハガキ、メール、SMS(ショートメッセージサ
 ービス)など様々です。
☆実在の事業者名をかたって本物と思わせたり、法的措置を取るなどと記載を
 したり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
☆架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。
 連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を元にさらに金銭を要求され
 る可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相
 手に連絡してはいけません。
☆不安に思ったら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く
 ださい(消費者ホットライン188)。

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<詳細>
速報!架空請求の相談が急増しています-心当たりのないハガキやメール・SMS
に反応しないで!-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180420_1.html
心当たりのないメール・SMSには反応しないで!-“迷惑メール”に誘導されて
トラブルに!?-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170706_1.html

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見守り新鮮情報 第309号                              平成30年5月30日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         目が不自由なのに…新聞の訪問販売トラブル

あいさつ回りだと言って訪問してきた新聞の勧誘員から、「お米や洗剤をあげ
るから」などと言われ新聞の勧誘を受けた。目が不自由なので断ったにも関わ
らず、3カ月間の新聞購読の契約をすることになってしまった。契約書には、勧
誘員が代わりにサインをした。その後、販売店からお礼の電話があったので、
解約したいと申し出たら、勧誘員が再度訪問して来て「解約するとは何だ」と
言われた。(当事者:40歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆ドアを開ける前に、訪問者や用件などをよく確認し、必要なければドアを開
 けないうちにきっぱりと断ることが大切です。景品を置いて行かれても、契
 約するつもりがない場合は、使用せず返せるようにしておきましょう。
☆周囲の人も、一人暮らしの障がい者や高齢者の家に見知らぬ人が出入りして
 いないか、生活に変わった様子がないか等、日ごろから気を配りましょう。
☆民生委員や介護関係者などとすぐ連絡が取れる環境を整えておくことも大切
 です。
☆法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフ
 を行うことが出来ます。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消
 費者ホットライン188)。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
「大雪で歪んだ」などと自宅の不具合を指摘して不安をあおる「点検商法」
-高齢者を中心に、自宅を大切に思う気持ちにつけ込まれています-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180301_1.html

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見守り新鮮情報 第308号                              平成30年5月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         不安をあおり契約させるリフォーム工事の点検商法

「近くで屋根工事をしていたら、お宅の瓦が傷んでいるように見えたので点検

したい」と業者が訪問してきた。点検した後、業者が撮影した瓦の映像を見せ
られ、「かなりひどい。このままでは雨漏りするかもしれない。すぐに工事を
したほうがいい」と言われた。迷っていると、「たまたま今日この地域に来て
いるので今でないと契約出来ない」とせかされ、約40万円の契約をしてしまっ
た。不安になって、やめたいと連絡したが、「もうキャンセルは出来ない」と
怒鳴られた。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆住宅リフォーム工事等の勧誘が目的ということを告げず点検を持ち掛け、不
 安をあおって契約をせかすという「点検商法」のトラブルが後を絶ちません。
 家族や周囲の人も高齢者の様子に気を配りましょう。
☆「点検させてほしい」と訪問してくる業者には応対しないようにしましょう。
☆点検を依頼した場合でも、結果をうのみにしないで、冷静に受け止めること
 が大切です。別の専門家等に確認して、複数の見積りを取るなど、決してそ
 の場で契約しないようにしましょう。
☆法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフ
 を行うことが出来ます。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消
 費者ホットライン188)。
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<詳細>
「大雪で歪んだ」などと自宅の不具合を指摘して不安をあおる「点検商法」
-高齢者を中心に、自宅を大切に思う気持ちにつけ込まれています-

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見守り新鮮情報 第307号                              平成30年5月9日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

        健康食品の摂取による肝障害にご注意

 

だるさが続き、皮膚も黄色っぽくなっていたため病院に行った。血液検査をす
ると、肝臓や胆道の病気の変化を示す値が上昇していた。2~3カ月ほど前から、
3種のサプリメントを摂取していたが、中止したところ、これらの値は減少した。
サプリメントに対する反応を調べる血液検査でもすべて陽性となり、薬物性肝
障害と診断され、1カ月ほど入院となった。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆健康食品の摂取により、まれに薬物性肝障害を発症することがあり、重症化
 するケースも報告されています。多くは自身の体質によるもので、誰でも発
 症する可能性があります。
☆健康食品を摂取して、倦怠感、食欲不振、発熱、黄だん、発疹、吐き気・お
 う吐、かゆみ等の症状が続く場合は摂取をやめ、速やかに医療機関を受診し
 ましょう。
☆受診する際は、健康食品やそのパッケージを持参し、医師へ正確に情報を伝
 えましょう。
☆健康食品は、あくまで補助的なものです。安易に健康食品で栄養の偏りや生
 活の乱れを解決しようとせず、まずは日頃の食事、運動、栄養に気を配りま
 しょう。


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<詳細>
より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話
には耳を貸さない!契約しない!-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html

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見守り新鮮情報 第306号                              平成30年4月17日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

        雑木林を売却したはずが、別の新たな原野を買わされた

 

宅地建物取引業の免許を持つ業者から、電話で何度も、昔両親が400万円で購入
した雑木林の売却を持ちかけられた。断ったが「約5千万円で買い取る」と言わ
れ根負けし、会って話を聞いた。「他の土地を一緒に購入すれば節税になる」
「購入費用は後で返す」等と説明され、よく分からなかったが、買い手のつか
ない土地が売れるならと思い、約400万円支払って契約書にサインした。しかし、
いつまでも購入費用は返金されず、業者は電話に出ない。契約書を確認すると、
雑木林を1200万円で売り、原野を1600万円で購入する契約となっていた。(60
歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆過去に原野商法(値上がりの見込みがほとんどないような原野や山林等の土
 地を、将来値上がりするかのように偽って販売する手口)の被害に遭った人
 や、それらの土地を相続した人に、「土地を高く買い取る」と持ち掛け、言
 葉巧みに売却額より高い値段の新たな土地も一緒に購入させる二次被害の相
 談が見られます。
☆「土地を買い取る」「お金は後で返す」などと言われても、きっぱりと断り、
 絶対にお金を支払わないようにしましょう。
☆宅地建物取引業の免許があっても、悪質な勧誘を行う業者もいるので、注意
 が必要です。
☆一度お金を支払ってしまうと、取り戻すのは困難です。不審な点を感じたら、
 お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットラ
イン188)。

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より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル-原野や山林などの買い取り話
には耳を貸さない!契約しない!-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html

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