見守り情報

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見守り新鮮情報 第330号                平成31年2月26日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
  _____________________________

    簡単に高額収入を得られません 「情報商材」のトラブル
  _____________________________
「老若男女誰でもすぐ収入が得られる」というメールマガジンを見つけ、約30
万円で情報商材とソフトウエアを購入したが、ソフトウエアが起動せず、収入
が得られない。苦情を伝えると月収1千万円を得られるという上位のコースを勧
められた。「必ずフォローする」「代金50万円を半額にする」と強引に誘われ、
断り切れず契約したが、その後連絡はなく、全くフォローもない。(60歳代 
女性)
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<ひとこと助言>
☆副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウ等と称してインターネット等
 で販売されている情報のことを「情報商材」と言います。
☆広告等をきっかけに、簡単に収入が得られると信じて契約したものの、広告
 や説明と違って収入が得られないという相談が多数寄せられています。情報
 商材をきっかけにソフトウエアやコンサルティング等を契約させられるケー
 スもあるので注意が必要です。
☆簡単に高額収入を得られることはありません。寄せられた相談をみると、実
 際にはあまり価値のない情報が高額で販売されていますが、契約前に内容を
 確かめることが出来ないので、安易に信用して事業者に連絡しないでくださ
 い。
☆不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相
 談ください(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
簡単に高額収入を得られるという副業や投資の儲け話に注意!-インターネット
等で取引される情報商材のトラブルが急増-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180802_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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見守り新鮮情報 第329号                平成31年2月19日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
  _____________________________

        遺品整理サービス 契約内容をよく確認
  _____________________________
兄が亡くなったため、スマートフォンで検索して見つけた遺品整理事業者に来
てもらい、見積もりを出してもらうことにした。事業者から、「今日決めても
らったら安くなる」、「早く決めれば早く始められる」などと言われたので、
その場で約32万円の契約をして、手持ちの2万5千円を支払った。「週明けから
準備を始める」と言っていたのに、その後、なかなか作業を始めてくれない。
(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆遺品整理サービスに関する料金や作業内容は事業者により様々です。必ず複
 数の事業者から見積もりを取り、料金や契約内容を比較しましょう。
☆「今なら安くなる」などとせかされても、その場ですぐに契約してはいけま
 せん。家族や周囲の人に相談することも大切です。
☆契約する際には、改めて作業日、作業内容、追加料金やキャンセル料等を含
 む料金について確認しましょう。
☆残しておきたいものまで処分されてしまうケースもあります。残しておくも
 のと処分するものを明確に分けておきましょう。
☆困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く
 ださい(消費者ホットライン188)。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
こんなはずじゃなかった!遺品整理サービスでの契約トラブル-料金や作業内
容に関するトラブルが発生しています-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180719_1.html

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見守り新鮮情報 第328号                平成31年2月12日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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    重症になることも 湯たんぽによる低温やけどに注意
  _____________________________
金属製の湯たんぽをタオルなどで3重に巻いて足の下に置いて就寝していたら、
左足のくるぶしがひりひりしてやけどしていた。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆低温やけどは、心地よく感じる程度の温度のものでも、皮膚の同じ部分に長
 時間接触することで発生します。湯たんぽの種類に関わらず発生するおそれ
 があり、状況によっては重症化することもあるので、注意が必要です。
☆たとえ、タオルやカバーで包んでいても、湯たんぽを長時間身体に接触させ
 ると低温やけどになるおそれがあります。
☆特に就寝中の低温やけどを防ぐために、湯たんぽは布団を暖めるのみに使用
 し、布団が暖まったら湯たんぽを取り出して就寝しましょう。
☆低温やけどは、見た目より重症の場合があります。痛みや違和感があるとき
 は、すぐに医療機関を受診しましょう。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
ゆたんぽを安全に正しく使用しましょう!-低温やけど、過熱、漏れなどの事
故を防止しましょう-[PDF形式](消費者庁)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_171206_0001.pdf

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見守り新鮮情報 第327号                平成31年1月29日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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   退会するのに違約金! キャンペーン価格で入会したジム
  _____________________________

近所にスポーツジムがオープンし、新規入会キャンペーンが行われていたので、
割引料金で申し込みをした。ジムでマシンを使って運動したところ、膝が痛く
なってしまった。自分には負荷が大きすぎると思い、退会を申し出ると「キャ
ンペーン価格で入会した場合、半年間はやめられない。やめる場合は半年分の
会費に相当する違約金を支払わなければならない」と言われた。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆スポーツジム等、店舗で交わした契約は原則クーリング・オフ出来ません。
☆契約する際は、契約書面や規約を必ず読み、施設の利用方法や退会の手続き、
 解約時の料金精算方法等を確認しましょう。確認の際、分からないことはス
 タッフに十分に説明してもらいましょう。
☆特にキャンペーン等で入会金無料や月会費の割引を行っている契約では、そ
 の条件として、一定の期間解約が出来なかったり、中途解約すると違約金等
 を請求されたりすることがあるので注意しましょう。
☆入会後、健康状態等により通うことが困難になる場合もあります。事前に家
 族や周囲の人に相談することも大切です。
☆不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相
 談ください(消費者ホットライン188)。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

<参考>
「解約できない」、「解約料が高額」など、スポーツジム等での契約トラブル
にご注意!

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181011_1.html

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見守り新鮮情報 第326号                平成31年1月16日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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    スマートフォン 買ったものの使いこなせない…
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友達がスマートフォンを使っているので便利そうだと思い、携帯電話会社の店
舗に行った。使い方も何もかも分からないことを告げると、使い方を教えてく
れるというので契約することにした。すると、スマートフォンの他に「画面が
大きく便利だ」とタブレットを、「まとめると安くなる」と光回線や電気の契
約を勧められ、よく分からないまま契約してしまった。しかし、スマートフォ
ンもタブレットも使いこなせない。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆初めてスマートフォンを購入する際は、事前に、契約していない人でも参加
 出来るスマートフォン教室等を利用したり、周りの人に操作方法を聞いたり
 して、自分に合っているかを確認してからにしましょう。
☆契約の際に、光回線やタブレットなど目的以外の商品やサービスを勧められ
 ても、内容がよく分からないときは断りましょう。
☆一定の条件が認められた場合、契約を解除出来るケースもあります。契約を
 解除したいと思ったときは、すぐに携帯電話会社に申し出ましょう。
☆困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く
 ださい(消費者ホットライン188)。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
「セット契約やスマートフォンの使い方などの携帯電話のトラブル-高齢者の
相談が増加しています-」

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180913_1.html

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見守り新鮮情報 第325号                          平成30年12月18日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

     除雪サービス 料金や作業内容を事前に確認しましょう

 

大雪が降り、近所の家で除雪作業をしていた業者に、屋根の雪下ろしと除雪を
依頼した。雪の重みで窓ガラスも割れ、急を要しており料金も聞かなかった。
初日は半日、翌日は1時間ほど二人で作業をし、2日で15万円も請求された。高
額で驚いた。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆依頼する際は、実際に現場を見てもらった上で見積もりを取り、契約しましょ
 う。
☆見積もり時には、「雪下ろし」「除雪」「排雪」等具体的な作業内容、料金
 体系、重機が入る等別料金の発生の有無や、作業が完了出来なかった場合の
 対応、作業に伴う自宅設備の破損の対応等についてよく確認しましょう。
☆事業者とやり取りするときや除雪の作業時は、一人で対応せず、家族や周り
 の人に立ち会ってもらうことも大切です。
☆急に大雪が降っても慌てないように、あらかじめサービス内容や料金の情報
 を収集しておくとよいでしょう。

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見守り新鮮情報 第324号                          平成30年12月11日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

     天皇陛下の退位に便乗した商法にご注意

 

見知らぬ事業者から「平成から年号が変わる。天皇陛下のアルバムを買わない

か」と電話があり、皇室に興味があったので、少し話を聞いてしまった。本来

8万円だが、38千円で買えると言われた。最終的に断ったのに一方的に自宅に

アルバムが配送され、夫が受け取ってしまった。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆天皇陛下の退位に便乗して、アルバム、掛け軸等の購入を電話で持ち掛けら

 れたとの相談が寄せられています。中には長時間に渡って勧誘された、断って

 いるのに執ように勧誘されたという強引なケースもあり、注意が必要です。

☆話を聞いてしまうと断りにくくなってしまいます。購入する意思がない場合

 には、早いうちにはっきりと断りましょう。

☆注文や承諾していない商品が届いた場合は、代金を支払わず受け取り拒否し

 ましょう。受け取り拒否をしても宅配業者に迷惑がかかることはありません。

 「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」というルールを家族で

 作っておくのも一つの方法です。

☆困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ

 さい(消費者ホットライン188)。

 

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しています。

 

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見守り新鮮情報 第323号                          平成30年11月27日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

     死亡事故発生!歩行型除雪機の使い方の確認を

 

<事例1

除雪機を使用中、投雪口に詰まった雪を取り除こうとして、右手の中指、薬指

及び小指を骨折した。(60歳代)

<事例2

除雪機で、緩やかな下り坂をバックしようとしたところ、足が引っ掛かって下

敷きになり、死亡した。(80歳代)

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<ひとこと助言>

☆歩行型除雪機(以下、除雪機)を使用中の事故情報が寄せられており、死亡

 事故も発生しています。

☆作業前に取扱説明書をよく読み、除雪機の正しい使い方を理解しましょう。

☆安全装置は、作動するか必ず確認し、安全装置が正しく作動しない状態では

 絶対に使用してはいけません。

☆雪詰まりを取り除くときは、エンジンを停止し、鍵を抜き、回転部が完全に

 止まったことを確認してから、雪かき棒を使って雪を取り除きましょう。

☆除雪作業中だけではなく、作業後に倉庫などに入れる際など、除雪機使用中

 に転倒すると、ひかれたり巻き込まれたりする危険があります。また、除雪

 機と壁の間に挟まれる危険もあります。特に後退時は足元や周囲に障害物が

 無いことを確認し、無理のない速度で使用しましょう。

 

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本情報は、消費者庁の公表情報と事故情報データバンクの情報をもとに編集・

発行しています。

 

<詳細>

除雪機による事故を防止しましょう!-除雪機や除雪道具の使用中に毎年死傷

者が出ています!-[PDF形式](消費者庁)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/consumer_safety_release_171220_0001.pdf

 

<参考>

歩行型ロータリ除雪機による事故(消費者安全調査委員会)

http://www.caa.go.jp/policies/council/csic/report/report_015/

 

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見守り新鮮情報 第322号                          平成30年11月20日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

 

「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意

 

来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が

出来る」と言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話

すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら

「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」

と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめ

たい。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害

 保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われる

 かどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、

 契約している保険会社や代理店に相談しましょう。

☆住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさ

 せられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数

 料は損害保険の補償対象とはなりません。

☆「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修

 理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性

 や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。

☆不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相

 談ください(消費者ホットライン188)。

 

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<詳細>

「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!-高齢者

からの相談が増加しています-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180906_1.html

 

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見守り新鮮情報 第321号                            平成30年11月6


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇  

 

  「俳句が素晴らしい」と褒められて…24万円の掲載料

 

「あなたの俳句は素晴らしい。新聞に掲載しないか」と電話で勧誘され、有頂天

になり承諾した。掲載料は、2万円と聞いていたが、確認すると24万円だった。

高額なので断っても、「キャンセルは出来ない」と強く言われ、仕方なく契約

した。新聞にも掲載されてしまった。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆「俳句」以外にも「短歌」「書道」「絵画」「写真」等で同様の手口が発生

 しています。

☆褒められて嬉しい気持ちに付け込まれ、つい承諾してしまいがちですが、一

 度限りのつもりが次々に勧誘されるケースもあります。執ように勧誘される

 場合は、あいまいな断り方をせず、きっぱり断りましょう。

☆電話勧誘販売の場合、事業者は契約書面を交付する義務があります。掲載料

 等の契約内容は書面でしっかりと確認することが大切です。契約書面が渡さ

 れていないときや、法定の契約書面を受け取ってから8日以内のとき等はクー

 リング・オフが出来る場合があります。

☆不安なときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ

 さい(消費者ホットライン188)。

☆周囲の人も、不審な書類がないか、変わった様子がないか、普段から気を配り

 ましょう。

 

クーリング・オフの詳細はこちらをご覧ください。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

 

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