見守り情報

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見守り新鮮情報 第355号                2019年12月17日

◇発行:独立行政法国民生活センター◇

  _____________________________

 

       まつ毛美容液 目の痛みや契約トラブルも

  _____________________________

ネット通販で、まつ毛美容液を購入した。1回目はお試し価格で安かった。使

い始めて10日ほど経つと目の周りが腫れてきたので皮膚科を受診したところ、

アレルギーと診断された。2回目の商品が届いたので解約の連絡をすると、1回

目のお試し価格と通常価格との差額約1万円を支払うよう言われた。(60歳代 

女性)

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<ひとこと助言>

☆「まつ毛美容液」を使用して、まぶたなど、肌に赤み、かゆみ、痛み、腫れ

 などの異常や、目に痛みや違和感があらわれたときには、すぐに使用を中止

 し、症状によっては皮膚科や眼科を受診しましょう。その際、商品を持参す

 るとよいでしょう。

☆ネット通販の場合、1回だけのつもりで購入したものの定期購入となってい

 て、トラブルが生じているケースも多くあります。購入の条件等詳細をよく

 確認することが大切です。

☆困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ

 さい(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

 

<詳細>

まつ毛美容液による危害が急増!-効能等表示の調査もあわせて実施-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190808_2.html

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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見守り新鮮情報 第354号                2019年12月3日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    深刻な高齢者の消費者被害 見守りで防止しましょう

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叔母が、「通帳に3千円しか残っておらず生活費が無くなった」と私の母に相

談してきた。母と一緒に叔母の家に行くと、化粧品が山のようにあった。書類

等を調べると、長期間に渡って契約していたようで、約5百万円も支払ってい

た。叔母によると、担当から「こちらが質問すること全てに『ハイ』とだけ言

うように」と言われ、契約を強要されていたという。(当事者:80歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆高齢者が長期間に渡って、大量の商品を購入させられていたという相談が寄

 せられています。周囲の人が気付いたときには高額の支払い後だったという

 ケースも見られます。

☆このような被害を防ぐには、家族や周囲の人が、日ごろから高齢者の様子に

 気をつけることが大切です。離れて暮らしている場合は、なるべく頻繁に連

 絡を取っておき、帰省の際などには不審な書面や、大量の商品、困っている

 様子等がないか確認するようにしましょう。

☆少しでも気になることがあれば、本人から詳しく話を聞き、早めにお住まい

 の自治体の消費生活センター等に相談しましょう(消費者ホットライン188)。

 家族や周囲の方も相談できます。

 

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行

しています。

 

<参考>

60歳以上の消費者トラブルが40万件を突破!-トラブルの現状を知って、被害

を防ぎましょう-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190912_1.html

 

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見守り新鮮情報 第353号                2019年11月26日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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         衣服に火がつく! 着衣着火に注意

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<事例1>

仏壇のりんごを取ろうとしたら、ろうそくの火が右袖に燃え移った。すぐに上

着を脱いだが火が消えず、背中のほうまで燃え広がった。上半身にやけどを負

い入院となった。(80歳代 女性)

<事例2>

湯を沸かそうとコンロに鍋をかけたら、隣のコンロの火がベストに着火し炎が

上がった。妻がすぐ気づきタオルで火を消したが、溶けた繊維で妻が指にやけ

どをした。(被害者:70歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆ろうそくやコンロの火が衣服に燃え移ると大変危険です。身近な火気の取り

 扱いには十分に注意し、火に近づきすぎないよう気をつけてください。仏壇

 やコンロ等の奥のものを取るときは、必ず火を消してから行いましょう。

☆袖や裾が広がっているデザインの衣類やスカーフ、ストールなどは、火を使

 う際は身に着けないようにしましょう。

☆もし衣服に火が着いてしまったら、脱ぐ、たたく、水をかけるなどしてすぐ

 に消火しましょう。

 

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本情報は、医療機関ネットワーク事業に参画している医療機関に寄せられた情

報と都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行してい

ます。

 

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見守り新鮮情報 第352号                2019年11月12日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      高齢者サポートサービス 契約前に十分な検討を

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頼れる親族がいない中、知人から紹介され、身元保証サービスや死後の事務手

続きを代行する事業者とサポート契約をした。「明日どうなるか分からない。

一刻も早く預託金100万円を支払うように」と事業者から急がされているが、

契約内容の詳細な説明を受けていない。どうしたらよいか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆身元保証や日常生活の支援、死後事務等を行う高齢者サポートサービスは、

 事業者によって提供されるサービスの内容や料金体系が様々です。契約をす

 る際は、自分がどのようなサービスを望んでいるのかを明確にし、事業者に

 しっかりと伝えることが大切です。

☆契約内容や料金体系などをよく確認し、理解できなければその場で判断せず、

 周囲の人に相談するなどして、十分に検討しましょう。

☆自治体が高齢者支援のサービスを実施している場合もあります。お住まいの

 地域で提供されているサービスについても調べてみましょう。

☆困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ

 さい(消費者ホットライン188)。

 

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

 

<詳細>

身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190530_1.html

 

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見守り新鮮情報 第351号                2019年11月6日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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       暖房器具に昨シーズンの灯油を使わないで

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<事例1>

新しく購入した石油ファンヒーターに、保管していた灯油を入れたところ、エ

ラー表示が出た。メーカーからは、「灯油に水分が含まれておりエラー表示が

出た。部品交換が必要」と言われた。(70歳代 男性)

<事例2>

先日購入した石油ストーブに、昨シーズンの残りの灯油を入れて火をつけた。

その日は点火できたが、二日後にはつかなくなった。メーカーには、「灯油が

古かったからではないか」と言われた。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆灯油は、保管中に日光や熱により変質したり、水や異種の油などが混入した

 りして「不良灯油」になることがあります。不良灯油を暖房器具に使用する

 と煙が出たり緊急消火ができなくなったりするなど、故障の原因になります。

☆昨シーズンのものなど、変質の可能性がある灯油は使用しないでください。

☆暖房器具を片付けるときは、取扱説明書に従って内部に灯油を残さないよう

 に処理してから保管することが大切です。

☆灯油はそのシーズン中に使い切りましょう。

 

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見守り新鮮情報 第350号                2019年10月23日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     消費生活センター 一人で悩まず、気軽に相談を

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消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談す

ることが大切です。消費生活センターがどのようなところかご紹介します。

 

Q1 どのような内容を相談できますか?

 

「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがを

した」などの、消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて相談で

きます。消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策など

について助言します。ケースによっては交渉の手伝い(あっせん)をすること

もあります。

 

Q2 事前に準備しておくとよいものはありますか?

 

契約書等の関係書類やトラブルに至った状況についてのメモ、トラブルが起き

た物の写真などを用意しておくとよいでしょう。

 

Q3 どこに電話をすればよいですか?

 

局番なしの「188」におかけください。お近くの消費生活センター等につなが

ります。

 

Q4 料金はかかりますか?また、秘密は守られますか?

 

相談は無料ですが、通話料金がかかります。消費生活相談員には守秘義務があ

りますので安心してご相談ください。

 

*寄せられた相談情報は、個人を特定できる情報を除いてデータ化され、統計

処理を行ったうえで消費者への注意喚起や法改正の基礎資料に使われるなど、

消費者被害の未然防止・拡大防止に大きな役割を果たしています。

 

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見守り新鮮情報 第349号                2019年10月8日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      フリマサービス トラブルは個人間で解決?

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<事例1>

初めてフリマアプリを利用し、新品と記載されていた時計を約2千5百円で購入

した。届いた時計はネジが回らないし、すぐに遅れる。売り手に抗議のメール

を送ったが、回答がない。(60歳代 男性)

<事例2>

フリマサイトにブランドのバッグを出品した。買い手に商品を送付し代金を受

け取ったが、「バッグは偽物だったので返金するように」と連絡があった。バッグ

は数年前に正規店で購入した本物だ。フリマサイトに相談したが、自分たちで

解決するようにと言われてしまった。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆生前整理や終活の意識もあり、フリマサービスの利用が高齢者にも広がって

 います。

☆フリマサービスでの取引は、基本的に売主と買主との個人間の取引です。利

 用規約では、トラブルは当事者間で解決するように求められていることをよ

 く理解しましょう。

☆利用する際は、利用規約をよく読み、サービスの仕組みや禁止行為等につい

 ても理解しておくことが大切です。

☆当事者間で話し合っても、運営事業者に相談しても、交渉が進まない場合は、

 問題点の整理等を行うため、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談

 しましょう(消費者ホットライン188)。

 

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しています。

 

<参考>

相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意-個人同士の取引であること

を十分理解しましょう-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180222_1.html

 

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見見守り新鮮情報 第348号                2019年10月1日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     入院することも! 脚立・はしごからの転落に注意

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<事例1>

洗面所の電球を交換しようと脚立に上った際に転落した。右足を骨折し、手術

をすることになった。(70歳代 男性)

<事例2>

庭の柿を採ろうとして、はしごに上がったところバランスを崩し、5段目あたり

から転落した。その後も痛みが続くので、近くの医院を受診すると、骨盤や大

たい骨を骨折しており、大きな病院で入院することになった。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆脚立やはしごから転落や転倒して骨折してしまうと、それをきっかけに寝た

 きりになることもあります。また頭部等に重篤なけがを負い、後遺症が生じ

 ることもあるので注意が必要です。

☆まだ大丈夫とは思わず、高所での作業は事業者等に依頼することも検討しま

 しょう。加齢に伴い、誰でも身体・認知の機能が衰えてきます。無理をしな

 いことが大切です。

☆作業は一人きりでは行わず、用具も安定性の高いものを選び、使い方につい

 て今一度確認しましょう。

 

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<詳細>

思わぬ大けがに!高齢者の脚立・はしごからの転落-医療機関ネットワークか

らみる危害の実態-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190328_2.html

 

 

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見守り新鮮情報 第347号                2019年9月11

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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        マルチ取引の勧誘 障がい者同士のあいだにも

  _____________________________

自分は聴覚障がい者だが、同じ障がい者の知人から「体が元気になる」「糖尿

病が治る」などと言われ健康食品を勧められた。マルチなので商品を誰かに紹

介するようにと言われ、できないと伝えたが、「私が代わりに紹介する」と言

われ、契約した。しかし、契約後に態度が変わり、「自分で紹介しろ」と言い

出した。紹介する人もいないし、効果も感じられないので解約したい。(50歳代

 男性)

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<ひとこと助言>

☆友人や知人を勧誘して買い手を増やしていくマルチ取引の勧誘が障がい者同

 士のつながりを利用して行われているケースが見受けられます。

☆たとえ親しい人や仲間からの誘いでも、必要のない契約であれば勇気を持っ

 てきっぱり断りましょう。

☆家族や周囲の人も、いつもの様子と変わったところはないかなど、日ごろか

 ら気を配りましょう。

☆クーリング・オフができる場合もあります。少しでも不安を感じたら、お住

 まいの自治体の消費生活センター等へ早めにご相談ください。家族や周囲の

 方、民生委員や介護関係の方でも相談することができます。

 

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見守り新鮮情報 第346号                2019年9月3日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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        消費税率引き上げに便乗した詐欺に注意

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銀行の業界団体を名乗る男から、「消費税増税の関係で、高齢者に社会保険料

の一部が戻ることとなった。通帳とキャッシュカードの番号を教えてほしい。

お宅は4万円戻る」と電話があった。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>

☆社会的に話題になっている出来事を悪用し、言葉巧みに近づく詐欺手口が見

 られます。今後、消費税率の引き上げに便乗した手口の発生が予想され、注

 意が必要です。

☆金融機関や行政等が、消費税増税を理由に消費者個人に電話をかけてくるこ

 とはありません。「お金が戻ってくる」等と言われても信用してはいけませ

 ん。

☆着信番号通知や録音機を活用し、知っている人以外の電話には直接出ないと

 いうこともトラブルを避ける一つの方法です。

☆不審な電話があったら、すぐに最寄りの警察やお住まいの自治体の消費生活

 センター等にご相談ください(警察相談専用電話「♯9110」、消費者ホット

 ライン「188」)。

 

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