【見守り情報】投資信託等の金融商品 その場ですぐに契約しないで
見守り新鮮情報 第399号
2021年8月11日
◆発行:独立行政法人国民生活センター◆
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投資信託等の金融商品 その場ですぐに契約しないで
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離れて住む母が、預金口座のある銀行から投資信託等の金融商品を勧められ契約した。母は介護も受けず元気だが金融商品には疎い。昔から付き合いのある銀行だからと信用していて、勧誘を受けると話を聞いてしまう。母の本音では預金のまま置いておきたかったそうだ。今後は勧誘を控えてほしい。(当事者:80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
★投資信託などは預貯金とは異なり、元本が保証されたものではありません。確実に元本が保証される商品を希望する場合は、契約を避けましょう。
★昔から付き合いのある金融機関から勧められても、その場で契約せず、商品のリスクや仕組みを十分理解してから契約しましょう。また、説明を受ける際には家族などに同席をお願いしましょう。
★家族や周囲の人の見守りも大切です。日頃から高齢者とコミュニケーションを取り、生活などの変化に気付くことで、トラブルを防ぐことができます。離れて暮らしている場合は、帰省の際などに見慣れない書類や困っている様子がないか確認するようにしましょう。
★困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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