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見守り新鮮情報 第384号                2021年1月26日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    販売サイトで契約内容をよく確認! 定期購入トラブル

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ネットの広告を見て、特別価格約3千円の美容液を購入した。肌に合わず使用を

やめていたが、商品が再び届き、定期購入だと初めて気付いた。すぐに事業者

に解約と返品を申し出たが、「発送日の10日前までに申し出ないと対応できな

い」と言われた。2回目の商品は1万円以上でとても高い。申し込み時には、定

期購入だと分からなかった。どうにかならないか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>

☆1回だけのつもりで申し込んだが、定期購入になっていたという相談が多数寄

 せられています。

☆詳細な契約内容は、「〇%オフ」などの目立つ表示と離れた場所に表示され

 ていたり、小さい字で書かれていたりすることがあるため、画面の隅々まで

 見るなど注意が必要です。

☆「解約の申し出は次回発送日の〇日前まで」などと解約条件が定められてい

 る場合も多くあります。注文する際には、解約条件などの契約内容をしっか

 りと確認しましょう。

☆困ったときは、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ

 さい(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行

しています。

 

<参考>

相談激増!「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-解約した

くても「解約できない」、「高額で支払えない」…-

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20191219_1.html

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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メールアドレスの変更と配信解除はこちらへ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html

問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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