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見守り新鮮情報 第311号                              平成30年6月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

 

         ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー

ショッピングモールで、「1カ月は無料。その後も500円程度でおいしい水が飲
める」と勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルと2カ月に1回の水の定期宅
配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法が分からず、自分で
管理出来ないと思った。その日のうちに電話で解約を申し出たところ1万6千円
の高額な解約料を請求された。解約料が発生するという説明は聞いていない。
(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆ショッピングモール等の店舗内に設置された特設ブースで、勧められたウォ
 ーターサーバーがよさそうに思えても、自宅に設置出来るのか、水の交換が
 一人で出来るのか等、実際に管理・取り扱いが出来るか、本当に必要かどう
 かを契約前によく考えましょう。
☆ウォーターサーバーのレンタル契約は、契約期間が複数年と定められていた
 り、中途解約すると解約料が発生したりするので注意が必要です。契約する
 際は、管理・取り扱い方法だけではなく、契約金額や解約条件等、契約内容
 をよく確認しましょう。
☆場合によってはクーリング・オフを行うことが出来ます。困ったときは、お
 住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライ
 ン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口

http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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