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見守り新鮮情報 第465号

2023年10月31日

◆発行:独立行政法人国民生活センター◆

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断っているのにしつこい勧誘電話 法律違反です

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<事例1>

毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいので購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約11万円と高額だ。年金生活で支払いも厳しく、解約したい。(80歳代)

 

<事例2>

お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。(80歳代)

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<ひとこと助言>

★はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されています。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。

 

★断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりはありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。

 

★迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出ないことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。

 

★断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

 

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。

https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html

※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。

 

●全国の消費生活センター等の相談窓口

https://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp

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